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【介護保険】令和7年度介護職員等処遇改善加算等の算定
介護職員等処遇改善加算の制度改正について
令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が、新加算「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。
計画書の作成に先立ち、はじめに下記の資料を御確認ください。
介護職員の処遇改善についての制度概要(厚生労働省「介護職員の処遇改善」のトップページへのリンク)<外部リンク>
お問い合わせ窓口
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号: 050-3733-0222
受付時間: 9時00分~18時00分(土日含む)
介護職員等処遇改善加算の各種届出書類(令和7年度)の様式
介護職員等処遇改善加算の各種届出書類の様式が変更になります。
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)(PDFファイル:846.5KB)<外部リンク>
介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(PDFファイル:259.1KB)<外部リンク>
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提出物:実績報告書 |
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| 提出先 | 指定権者に提出してください |
| 富士吉田市(地域密着型・総合事業分)の提出方法等 |
※原則「電子申請届出システム」で申請してください 事情によりシステム利用ができない場合は、富士吉田市 健康長寿課 高齢者介護担当へメール・郵送・持参にて提出してください 。 E-mail: kenko@city.fujiyoshida.lg.jp |
介護サービス事業所等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、指定権者に対して実績報告書を提出し、5年間保存する必要があります。


