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【介護保険】令和7年度介護職員等処遇改善加算等の算定
介護職員等処遇改善加算の制度改正について
令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が、新加算「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。
計画書の作成に先立ち、はじめに下記の資料を御確認ください。
介護職員の処遇改善についての制度概要(厚生労働省「介護職員の処遇改善」のトップページへのリンク)<外部リンク>
お問い合わせ窓口
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号: 050-3733-0222
受付時間: 9時00分~18時00分(土日含む)
令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について
令和7年度の介護職員等処遇改善加算については、厚生労働省において要件の弾力が検討されており、処遇改善計画等の様式の見直しが行われます。
このため、計画書の提出期限について、通常2月末とするところを、4月15日とする予定である旨厚生労働省事務連絡が発出されました。
令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について(PDFファイル:138.5KB)<外部リンク>
提出期限:令和7年4月15日(火曜日)(6月以降から加算を算定する場合は、算定開始月の前々月末日)
介護職員等処遇改善加算の各種届出書類(令和7年度)の様式
介護職員等処遇改善加算の各種届出書類の様式が変更になります。
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)(PDFファイル:846.5KB)<外部リンク>
介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(PDFファイル:259.1KB)<外部リンク>
処遇改善計画書 (令和7年度分) |
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提出先 | 指定権者に提出してください |
富士吉田市(地域密着型・総合事業分)への提出方法等 |
メール・郵送・持参:富士吉田市役所 健康長寿課 介護担当 ※メールの場合、題名は必ず「【事業所名または法人名】令和7年介護職員等処遇改善加算計画書」としてください。問い合わせ先を必ず記載してください E-mail: kenko@city.fujiyoshida.lg.jp |
体制届出書について
新規に処遇改善加算を算定する場合又は昨年度から加算の区分を変更する場合のみ、通常の体制届により提出してください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/38KB] |
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介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 | 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/49KB] |
別紙1-3-2 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)(Excelファイル:106KB)<外部リンク> |
別紙1-4-2 | 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等 状況一覧表(Excelファイル:25KB)<外部リンク> |
提出先 | 指定権者に提出してください |
富士吉田市(地域密着型・総合事業分)の提出方法等 |
メール・郵送・持参:富士吉田市役所 健康長寿課 介護担当 E-mail: kenko@city.fujiyoshida.lg.jp |
提出物:実績報告書 |
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提出先 | 指定権者に提出してください |
富士吉田市(地域密着型・総合事業分)の提出方法等 |
メール・郵送・持参:富士吉田市役所 健康長寿課 介護担当 E-mail: kenko@city.fujiyoshida.lg.jp |
介護サービス事業所等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、指定権者に対して実績報告書を提出し、5年間保存する必要があります。
計画書の変更届について
次の場合は、計画書の変更届を提出する必要があります。
(1)会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
(2)対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
(3)キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
(4)キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
(5)加算の区分に変更があった場合
(6)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
提出物:計画書の変更届 |
(別紙様式4)加算 変更届出書(Excelファイル:29.1KB)<外部リンク> |
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提出先 | 指定権者に提出してください |
富士吉田市(地域密着型・総合事業分)の提出方法等 |
メール・郵送・持参:富士吉田市役所 健康長寿課 介護担当 E-mail: kenko@city.fujiyoshida.lg.jp |
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。
(1)当該法人の収支(介護事業に限る)について、サービス利用者数の大幅な減少などにより、経営が悪化し、一定期間にわたり収支が赤字である、資金繰りに支障が生じるなどの状況にあることを示す内容
(2)職員の賃金水準の引下げの内容
(3)当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
(4)職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等
特別な事情に係る届出書 |
(別紙様式5)加算 特別な事情に係る届出書(Excelファイル:32.7KB)<外部リンク> |
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提出先 | 指定権者に提出してください |
富士吉田市(地域密着型・総合事業分)の提出先 |
メール・郵送・持参:富士吉田市役所 健康長寿課 介護担当 E-mail: kenko@city.fujiyoshida.lg.jp |