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浄化槽補助制度
浄化槽の設置補助制度について
富士吉田市では、公共用水域の水質汚濁を防止するため、補助対象地域における浄化槽の設置者に対して設置費用の一部を補助しています。
補助の対象となる方
市内に住所があって、居住する住宅に対象処理人員50人以下の浄化槽を設置される方が制度の対象です。
ただし、販売等の目的で浄化槽付住宅を建築(増改築)する場合や、住宅又は土地の借受人で浄化槽設置に関して貸付人の承諾が得られない場合、また市税等の滞納がある場合には、補助の対象となりません。
※令和2年度から、既存の汚水処理未普及解消につながらない合併処理浄化槽設置は補助対象外となります(合併処理浄化槽の設置された戸建て家屋の建て替え・増築や転居、合併処理浄化槽の更新などは補助対象となりません。)。ただし、自然災害に伴い罹災証明を受けている場合の合併処理浄化槽の設置は補助対象となります。
制度拡充しました!!(令和7年度より)
単独浄化槽または汲み取り槽から合併浄化槽に転換する場合は、居住用以外も対象となります。
補助対象地域
下水道事業計画の認可区域を除いた市内全域が対象となります。
対象となる浄化槽
5~50人槽の浄化槽で、生物化学的酸素要求量(BOD)除去率90%以上、放流水のBODは20mg/L以下の機能を有するものです。
補助内容
次に示す区分ごとに補助金限度額が決まっています。
制度拡充しました!!(令和7年度より)
拡充内容
・単独浄化槽(くみ取り槽)から合併浄化槽への切り替えに係る、既存浄化槽の撤去費および宅内排管工事費の補助制度を新設しました。
浄化槽の人槽 | 新築 | 単独浄化槽(くみ取り槽)から合併浄化槽への切り替え | |||
浄化槽設置補助 | 浄化槽設置補助 | 撤去補助 | 宅内排管補助 | 合計 | |
5人槽 | 332,000円 | 332,000円 | 120,000円 (単独槽) |
300,000円 | 752,000円 |
90,000円 (くみ取り槽) |
722,000円 | ||||
7人槽 | 414,000円 | 414,000円 | 120,000円 (単独槽) |
300,000円 | 834,000円 |
90,000円 (くみ取り槽) |
804,000円 | ||||
10人槽 | 548,000円 | 548,000円 | 120,000円 (単独槽) |
300,000円 | 968,000円 |
90,000円 (くみ取り槽) |
938,000円 | ||||
11人槽~50人槽 | 939,000円 | 939,000円 | 120,000円 (単独槽) |
300,000円 | 1,359,000円 |
90,000円 (くみ取り槽) |
1,329,000円 |
※新築については、居住用(1/2以上居住用の用途)に限ります。
※浄化槽の人槽の算定は、住宅の延べ床面積のみで決定されるわけではありません。
詳しくは、富士・東部林務環境事務所<外部リンク>へお問い合わせください。
申請書様式・完了報告書様式〔Wordファイル〕
浄化槽の維持管理について
浄化槽の適切な維持管理についてお願い
浄化槽から排出される水をキレイな水で維持するため、定期的な清掃・点検をお願いします
- 清掃(年1回以上)
- 法定点検(年1回)
- 保守点検(年3~4回)
詳細はこちらから