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浄化槽の維持管理
1.浄化槽の維持管理
浄化槽の設置者には、浄化槽法により保守点検、清掃、法定検査の実施が義務付けられています。
浄化槽を新たに設置する方、または既に設置している方は、次のことを必ず守るようにしてください。
定期的な保守点検
保守点検は、浄化槽の運転状況の点検や装置の調整、修理、消毒剤の補充などを行います。型式により定められた回数の保守点検を毎年行い、浄化槽が適正に機能するようにしてください。
保守点検は山梨県知事の登録を受けた保守点検業者<外部リンク>に依頼して実施してください。
年1回以上の清掃の実施
清掃は、浄化槽内にたまった汚泥などを引き出すとともに、汚泥の調整や装置の洗浄を行います。年1回(全ばっ気方式の浄化槽は6か月に1回)以上行わなければなりません。
市内で清掃を行うことができる業者は次の表のとおりです。
(有)共和清掃社 |
小明見3-13-13 |
22-2020 |
---|---|---|
(株)REFヤマモト |
富士見6-17-15 |
22-5220 |
(有)クリーンサービス |
上吉田東2‐3‐23 |
24-1833 |
毎年1回の法定検査
法定検査では、浄化槽の外観検査や放流水の水質検査について毎年1回行うこととされており、検査は山梨県浄化槽協会<外部リンク>(甲府市055-288-1132)が行います。手数料は、次の表のとおりです。
浄化槽使用開始前まで(浄化槽設置補助金の交付を受ける場合には、交付申請書提出時)に、上下水道管理課に法定検査受験申込を提出してください。
対象処理人員 |
第7条検査手数料 (使用開始3~8か月) |
第11条検査手数料 (第7条検査後毎年) |
---|---|---|
10人槽以下 |
8,500円 |
4,500円 |
11人槽~50人槽 |
10,500円 |
6,500円 |