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浄化槽の維持管理

ページID:0006914 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

1.浄化槽の維持管理

 浄化槽の設置者には、浄化槽法により保守点検、清掃、法定検査の実施が義務付けられています。
 浄化槽を新たに設置する方、または既に設置している方は、次のことを必ず守るようにしてください。

定期的な保守点検

 保守点検は、浄化槽の運転状況の点検や装置の調整、修理、消毒剤の補充などを行います。型式により定められた回数の保守点検を毎年行い、浄化槽が適正に機能するようにしてください。
 保守点検は山梨県知事の登録を受けた保守点検業者<外部リンク>に依頼して実施してください。

年1回以上の清掃の実施

 清掃は、浄化槽内にたまった汚泥などを引き出すとともに、汚泥の調整や装置の洗浄を行います。年1回(全ばっ気方式の浄化槽は6か月に1回)以上行わなければなりません。
 市内で清掃を行うことができる業者は次の表のとおりです。

表1

(有)共和清掃社

小明見3-13-13

22-2020

(株)REFヤマモト

富士見6-17-15

22-5220

(有)クリーンサービス

上吉田東2‐3‐23

24-1833

毎年1回の法定検査

 法定検査では、浄化槽の外観検査や放流水の水質検査について毎年1回行うこととされており、検査は山梨県浄化槽協会<外部リンク>(甲府市055-288-1132)が行います。手数料は、次の表のとおりです。
 浄化槽使用開始前まで(浄化槽設置補助金の交付を受ける場合には、交付申請書提出時)に、上下水道管理課に法定検査受験申込を提出してください。

 

法定検査手数料

対象処理人員

第7条検査手数料 (使用開始3~8か月)

第11条検査手数料 (第7条検査後毎年)

10人槽以下

8,500円

4,500円

11人槽~50人槽

10,500円

6,500円

 

関連情報はこちら

浄化槽設置事業補助申請


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