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寡婦年金

ページID:0006981 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

寡婦年金とは

国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間と免除承認期間があわせて10年以上ある夫が、老齢基礎年金もしくは障害基礎年金を受給せずに死亡したときに、10年以上継続して婚姻期間にあり、死亡時に夫によって生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になるまでの間支給されます。

支給額

夫の死亡日前月までの第1号被保険者期間(任意加入被保険者期間を含む)について、老齢基礎年金の計算方法により計算した額の4分の3です。(夫が受給できたであろう老齢基礎年金額の4分の3)

なお、夫が付加保険料を納付していた場合でも付加年金は加算されません。

支給期間

夫の死亡日(死亡日に妻が60歳未満の場合は60歳に達した日)の翌月から、65歳になるまで、もしくは死亡、婚姻するまでの間支給されます。

受給の要件

下記すべての要件を満たしていることが必要です。

  1. 夫が第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を納めた期間と免除が承認された期間があわせて10年以上あること
  2. 夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けたことがないこと
  3. 夫の死亡当時、妻が65歳未満で婚姻期間(事実婚も含む)が10年以上継続していること
  4. 夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていたこと
  5. 妻が老齢基礎年金を繰上げ請求により受給していないこと
  6. 妻の恒常的な年収が850万円未満であること

必要書類

請求者のマイナンバーがわかるもの

請求書にマイナンバーをご記入いただくことで、亡くなった方の住民票の除票、請求者の世帯全員の住民票の写し、戸籍謄本の添付を省略できます。

マイナンバーを証明する書類としていずれか一点をお持ちください。

  • マイナンバーカード
  • 通知カード(令和2年5月25日時点で氏名、住所等に変更がない限り利用可能)
  • 個人番号が記載された住民票記載事項証明書

亡くなった方の住民票の除票

請求者のマイナンバーをご記入いただくことで添付を省略できます。

請求する方の世帯全員の住民票の写し

請求者のマイナンバーをご記入いただくことで添付を省略できます。

請求者の預(貯)金通帳の写し

マイナポータルから登録された公金受取口座を利用する方は、請求書の金融機関証明欄の証明および受取先金融機関の通帳等のコピーの添付は不要です。

請求者の収入が確認できる書類

所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等

請求者のマイナンバーをご記入いただくことで添付を省略できます。

注意事項

  • 第3号被保険者期間は含みません。
  • 4分の3免除・半額免除・4分の1免除承認期間は、それぞれの減額された保険料が納付済であることが必要です。
  • 免除承認期間には、(若年者)納付猶予承認期間、学生納付特例承認期間は含みません。(若年者)納付猶予承認期間、学生納付特例承認期間のみを有する方が亡くなった場合、寡婦年金は支給されません。
  • 死亡の原因が第三者行為の場合はご相談ください。

受付・相談場所

富士吉田市役所市民生活部市民課年金担当


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