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行政不服審査制度
行政不服審査制度とは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、行政庁から処分を受けた人がその処分の見直しを求めて不服を申し立てる制度のことで、住民の権利利益の救済を図るととともに、行政の適正な運営を確保することを目的とするものです。
審査請求の概要について
審査請求できる者
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に不服がある者は、処分についての審査請求をすることができます。
また、法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合には、不作為(法令に基づく申請に対して何ら処分もしないこと)についての審査請求をすることができます。
審査請求先
審査請求は、原則として、処分庁等(処分庁又は不作為庁)に上級行政庁(審査請求の対象となった処分又は不作為に係る行政事務に関し、性分庁等を指揮監督する権限を有する行政庁)がある場合には、その最上級行政庁(更なる上級行政庁がない行政庁)に対して、上級行政庁がない場合にはその処分庁等に対してすることができます。
ただし、個別の法律又は条例に特別の定めがある場合には、その法律又は条例に規定されている行政庁に審査をすることとなります(例 市福祉事務所長が行った生活保護法に基づく保護停止決定処分については、同法第64条の規定により山梨県知事が審査請求先となります。)。
審査請求できる期間
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければなりません。
また、処分があったことを知らなかった場合であっても、処分があった日の翌日から1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
審査請求の流れ
富士吉田市長が行った処分に対する審査請求の受付やその後の調査審議、裁決など審査庁が行う事務を総務課が行っています。
審査請求の手続き
審査請求は、原則として、次に掲げる事項を記載した審査請求書を提出しなければなりません。(任意の書式で結構です。)
- 審査請求の年月日
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨及び理由
- 処分庁の教示の有無及びその内容
審査請求にあたっての参考書式がサイト下部にあります。
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総務省 行政不服審査法の概要<外部リンク>