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障害者差別解消法

ページID:0002726 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

障害を理由とする差別とは

「不当な差別的取扱い」をすることと「合理的配慮の提供」をしないことがあります。

表1

 

不当な差別の取扱い

合理的配慮の提供

国の行政機関や地方公共団体等

禁止

義務

民間事業者

禁止

義務

不当な差別的取扱いとは

  • 「障害がある」という理由だけでアパートを貸してもらえないこと
  • 車椅子だからと言ってお店に入れないこと など

合理的配慮の提供とは

  • 段差がある場合に、車椅子利用者にキャスター上げ等の補助をする
  • 聴覚障がいのある人に筆談などで分かりやすく説明する
  • 視覚障がいのある人に書類を読み上げる など

障害者差別相談員

富士吉田市の障害者差別地域相談員は、富士北麓障害者基幹相談支援センター「ふじのわ」相談員の曽根弘至さんが県から委嘱をされています

相談先

不当な差別的取扱いを受けた、合理的配慮の提供がされなかったなど、困ったことがありましたら、身近な相談相手となる障害者差別地域相談員または福祉課までご相談ください。

富士北麓障害者基幹相談支援センター「ふじのわ」問い合わせ先

電話番号:0555-28-6255
Fax番号:0555-22-1122
メール:fujinowa@snow.ocn.ne.jp
〒403-8601 山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号 富士吉田市役所1階
開所日:月曜日~金曜日(祝日、12月29日~1月3日を除く)
開所時間:午前8時30分~午後5時15分

リンクはこちら

内閣府ホームページ「障害を理由とする差別の解消の推進」<外部リンク>


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