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一般廃棄物収集運搬業許可業者
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、一般廃棄物(産業廃棄物でない物)の収集または運搬業務を行うためには、その業務を行う場所を管轄する市町村の許可を受けなければならないとされています。
富士吉田市は、廃棄物処理法と市条例で定める基準に従い、富士吉田市一般廃棄物収集運搬業を許可しています。許可業者はPDFファイルでご確認ください。
市の許可を受けていない業者に一般廃棄物の収集運搬を依頼することはできませんので注意してください。
業務
許可業者は、主に次の業務を行います。
- 事業者から発生する一般廃棄物(事業系ごみ)の収集運搬
- 家庭ごみ臨時収集(一時多量ごみ)の収集運搬
料金
許可業者にごみ収集運搬を依頼するときの料金は、依頼者と許可業者の契約です。何社かからの見積もりを取るなどして、適正な金額で契約してください。