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年金受給者死亡届
年金受給者死亡届
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
必要書類
亡くなった方の年金証書
※見当たらない場合は、その旨をお伝えください。
死亡の事実を明らかにできる書類(下記のいずれかの書類)
- 住民票除票
- 戸籍抄本
- 市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
受付・相談場所
富士吉田市役所市民生活部市民課年金担当