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死亡一時金(国民年金)

ページID:0002646 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

死亡一時金とは

死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者として(任意加入被保険者を含む)保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給される一時金です。

死亡一時金の額

 死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。

保険料納付済期間の月数に応じた金額表

保険料納付済月数

一時金の額

36月以上180月未満

120,000円

180月以上240月未満

145,000円

240月以上300月未満

170,000円

300月以上360月未満

220,000円

360月以上420月未満

270,000円

420月以上

320,000円

一部免除により減額された保険料を納めた月数は、下表のように計算されます。

減額された保険料を1か月納付した場合の計算方法
免除区分 減額された保険料を1か月納付した場合の計算方法
4分の3免除 4分の1か月
半額免除 2分の1か月
4分の1免除 4分の3か月

 

受け取れる遺族の範囲

年金を受給していた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた遺族のうち、以下の優先順位で請求することができます。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

必要書類

請求者のマイナンバーがわかるもの

請求書にマイナンバーをご記入いただくことで、亡くなった方の住民票の除票、請求者の世帯全員の住民票の写しを省略することができます。また、請求する方が配偶者の場合、マイナンバーをご記入いただくことで戸籍謄本の添付を省略できます。

マイナンバーを証明する書類としていずれか一点をお持ちください。

  • マイナンバーカード
  • 通知カード(令和2年5月25日時点で氏名、住所等に変更がない限り利用可能)
  • マイナンバーのみ記載の住民票抄本

亡くなった方と請求者の続柄がわかる書類

戸(除)籍謄本、(請求者が子の場合は戸籍抄本でも可)

法定相続情報一覧図の写し 等

請求する方が配偶者の場合、請求者のマイナンバーをご記入いただくことで添付を省略できます。

亡くなった方の住民票の除票

 請求者のマイナンバーをご記入いただくことで添付を省略できます。

請求する方の世帯全員の住民票の写し

 請求者のマイナンバーをご記入いただくことで添付を省略できます。

生計同一関係に関する申立書

 亡くなった方と請求者が別住所の場合必要です。

亡くなった方の年金手帳または基礎年金番号通知書

 ※見当たらない場合は、その旨をお伝えください。

請求者の預(貯)通帳の写し

 ※マイナポータルから登録された公金受取口座を利用する方は、請求書の「金融機関の証明」欄の証明および受取先金融機関の通帳等のコピーの添付は不要です。

請求者の本人確認書類

 運転免許証・マイナンバーカード等

委任状

 請求者以外が手続する場合必要です。

 委任状 [PDFファイル/480KB]

 病気やけがなどの理由で、委任状が作成できない(本人の委任の意思が確認できない)場合は、ご相談ください。

注意事項

  • 納付月数には、第3号被保険者期間は含みません。
  • 死亡月の前月までに付加保険料納付済期間が36月以上ある場合は、さらに8,500円が加算されます。
  • 遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
  • 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
  • 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

受付・相談場所

富士吉田市役所市民生活部市民課年金担当

 

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