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未支給年金

ページID:0002644 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

未支給年金とは

年金を受給している方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日よりも後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金として、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

受け取れる遺族の範囲

年金を受給していた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた遺族のうち、以下の優先順位で請求することができます。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. その他上記以外の3親等内の親族

※1~7にあたる遺族がいない場合には、死亡届のみの提出となります。

必要書類

請求者のマイナンバーがわかるもの

請求書にマイナンバーをご記入いただくことで、亡くなった方の住民票の除票、請求者の世帯全員の住民票の写しを省略することができます。加えて請求する方が配偶者または遺族年金を請求する子の場合、マイナンバーを記入することで戸籍謄本の添付を省略できます。

マイナンバーを証明する書類としていずれか一点をお持ちください。

  • マイナンバーカード
  • 通知カード(令和2年5月25日時点で氏名、住所等に変更がない限り利用可能)
  • マイナンバーのみ記載の住民票抄本

亡くなった方と請求者の続柄がわかる書類

戸(除)籍謄本、(請求者が子の場合は戸籍抄本でも可)

法定相続情報一覧図の写し 等

請求する方が配偶者または遺族年金を請求する子の場合、請求者のマイナンバーを記入することで戸籍謄本の添付を省略できます。

亡くなった方の住民票の除票

請求者のマイナンバーをご記入いただくことで添付を省略できます。

請求する方の世帯全員の住民票の写し

請求者のマイナンバーをご記入いただくことで添付を省略できます。

生計同一関係に関する申立書

亡くなった方と請求者が別住所の場合必要です。

亡くなった方の年金証書

見当たらない場合は、その旨をお伝えください。

請求者の預(貯)金通帳の写し

マイナポータルから登録された公金受取口座を利用する方は、請求書の「金融機関の証明」欄の証明および受取先金融機関の通帳等のコピーの添付は不要です。

請求者の本人確認書類

運転免許証・マイナンバーカード等

委任状

請求者以外が手続する場合必要です。

委任状 [PDFファイル/480KB]

病気やけがなどの理由で、委任状が作成できない(本人の委任の意思が確認できない)場合はご相談ください。

注意事項

亡くなった時期や請求手続きの時期によっては、死亡日以降も亡くなられた方の口座へ年金が振り込まれることがあります。その場合、請求する遺族の方の口座に未支給年金は振り込まれませんが、遺族の方に受け取る権利を移すという趣旨で未支給年金のお手続きが必要です。お手続きをしないと死亡日以降に振り込まれた年金について、日本年金機構より返納通知が送付されることがあります。

亡くなった方が受給していた年金によって受付場所が異なりますが、市役所で受付ができない場合も必要書類についてご案内いたします。

受付・相談場所

富士吉田市役所市民生活部市民課年金担当

 

日本年金機構 大月年金事務所

〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1

電話番号 0554-22-3811
Fax番号 0554-23-2344

 

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