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遺族年金

ページID:0002641 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

遺族基礎年金

国民年金加入中の死亡または保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間が25年以上ある方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた「子のある妻・夫」または[子」に、子が18歳到達年度の末日まで支給されます。
1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで支給されます。
ただし、支給対象者が年850万円以上の収入を将来にわたって得られないことが条件となります。

 ※死亡した当時胎児であった場合、死亡した方に生計を維持されていたとみなし、出生以後は子として年金の権利または加算額の対象となります。
 ※遺族厚生年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。

年金が受けられる要件

次の1~4のいずれかに該当する方が死亡したとき、子のある妻または子のある夫、子に支給されます。

  1. 国民年金加入中に死亡したとき。
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。
  3. 老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき。
  4. 老齢基礎年金の受給資格要件を満たしている方が死亡したとき。(保険料納付済期間、免除期間、合算対象期間を合わせた期間が25年以上ある方に限る)

1、2の場合保険料の納付要件があります。

  • 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(厚生年金被保険者期間、共済組合組合員期間)と保険料免除期間(納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が3分の2以上必要です。
  • 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間の被保険者期間に保険料の未納期間がないこと。(令和8年3月31日までの特例)

受給対象者

  1. 子のある配偶者

子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。

※子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。

年金額(令和7年度)

子のある配偶者が受け取るとき

【昭和31年4月2日以後生まれの方】831,700+子の加算
【昭和31年4月1日以前生まれの方】829,300円+子の加算

1人目および2人目の子の加算額 各239,300円
3人目以降の子は1人につき加算額 各79,800円

子が受け取るとき

次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。

831,700円+2人目以降の子の加算額

  1. 1人目および2人目の子の加算額 各239,300円
  2. 3人目以降の子の加算額 各79,800円

 

 

必要書類

請求者のマイナンバーが分かるもの

請求書にマイナンバーをご記入いただくことで、亡くなった方の住民票の除票、請求者の世帯全員の住民票の写し、戸籍謄本を省略することができます。

マイナンバーを証明する書類としていずれか一点をお持ちください。

  • マイナンバーカード
  • 通知カード(令和2年5月25日時点で氏名、住所等に変更がない限り利用可能)
  • マイナンバーのみ記載の住民票記載事項証明

亡くなった方と請求者の続柄がわかる書類

戸籍謄本

法定相続情報一覧図の写し 等

請求者のマイナンバーをご記入いただくことで添付を省略できます。

亡くなった方の住民票の除票

請求者のマイナンバーをご記入いただくことで添付を省略できます。

請求する方の世帯全員の住民票の写し

請求者のマイナンバーをご記入いただくことで添付を省略できます。

請求者の収入が確認できる書類

所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等

請求者のマイナンバーをご記入いただくことで添付を省略できます。

子の収入が確認できる書類

義務教育終了前は不要・高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証のコピー 等

請求者のマイナンバーをご記入いただくことで添付を省略できます。

死亡診断書の写しまたは死亡届の記載事項証明書

生計同一関係に関する申立書

亡くなった方と請求者が別住所の場合必要です。

亡くなった方の年金手帳、年金証書

見当たらない場合は、その旨をお伝えください。

請求者の預(貯)金通帳の写し

マイナポータルから登録された公金受取口座を利用する方は、請求書の「金融機関の証明」欄の証明および受取先金融機関の通帳等のコピーの添付は不要です。

請求者の本人確認書類

運転免許証・マイナンバーカード等

委任状

請求者以外が手続をする場合必要です。

委任状 [PDFファイル/480KB]

受付・相談場所

富士吉田市役所市民生活部市民課年金担当

遺族年金生活者支援給付金

遺族基礎年金の受給権者のうち次の要件をすべて満たす方に支給されます。

  1. 遺族基礎年金の受給権者であること
  2. 前年の所得額が4,721,000円以下(扶養親族の人数によって増加)であること

給付額 月額 5,450円

2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,450円を子の数で割った金額をそれぞれに支払います。

受付・相談場所

富士吉田市役所市民生活部市民課年金担当

遺族厚生年金

厚生年金の被保険者または被保険者であった方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた遺族に支給されます。
子(年齢制限あり)がいる場合は、遺族基礎年金も受けられます。

年金を受けられる要件

  1. 厚生年金の被保険者が死亡したとき。
  2. 厚生年金の被保険者であった方が、被保険者期間中の傷病がもとで初めて医師の診療を受けた日から5年以内に死亡したとき。
  3. 障害厚生年金(1級・2級)を受けている方または受給権がある方が死亡したとき。
  4. 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。

支給対象になる方

死亡した方によって生計を維持されていた、

  • 妻(子のない30歳未満の妻は、5年間の有期給付となります。)
  • 子・孫(18歳到達年度の年度末を経過していない方または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級に該当する方)
  • 夫(死亡当時に55歳以上である方に限ります。なお、受給開始は60歳からとなりますが、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、60歳より前から遺族厚生年金を受給できます。)
  • 父母・祖父母(死亡当時に55歳以上である方に限ります。なお、受給開始は60歳からとなります。)

詳しくは日本年金機構ホームページ<外部リンク>

注意事項

遺族基礎年金と遺族厚生年金を併せてご請求される場合、大月年金事務所でお手続きをお願いします。

死亡の原因が第三者行為の場合は、他に書類が必要になることがあるためご相談ください。

受付・相談場所

日本年金機構 大月年金事務所

〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1

電話番号 0554-22-3811
Fax番号 0554-23-2344

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