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地域密着型サービス事業所の適正利用に関する基本方針

ページID:0002612 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

 地域密着型サービスは、原則として当該事業所が所在する市町村の被保険者が利用できるものです。
 しかし、やむを得ない事情があるときは、市町村間で協議し、事業所所在の市町村長の同意を得ることにより、他市町村の地域密着型サービスを利用することができます。
 富士吉田市の被保険者が市外に所在する地域密着型サービスの利用を希望するときは、事前に下記連絡先にご相談ください。
 同意の手続きがなくサービスを利用された場合は、介護保険の保険給付を受けることができず、全額自己負担となりますのでご注意ください。

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 富士吉田市指定地域密着型サービスの適正利用に関する基本方針 [PDFファイル/102KB]

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