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65歳以上の方の障害者控除対象者認定書及びおむつ代にかかる医療費控除の証明の交付

ページID:0002611 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

 1.65歳以上の方の障害者控除対象者認定書の交付

 税法上の障害者控除は、申告時にお持ちの障害者手帳を提示することにより税の減額措置を受けることができます。しかし、障害者手帳をお持ちでない65歳以上の方で、一定の基準を満たす方についても、市が認定書を発行します。認定書を提示することで障害者手帳をお持ちでない方も認定された本人またはその扶養者が税の減額措置を受けることができます。
 この認定は、本市の障害者控除対象者認定基準に基づき決定します。なお、介護度にかかわらず、下記にて判定をします。障碍者手帳等がない場合、認定書を発行していない方は所得控除が原則適用されませんのでご注意ください。

対象者及び基準

障害者控除対象者の基準
障害者認定区分 認定 基準 障害者控除対象者
障害者 知的障害者(軽度・中度)に準ずる者  知的障害者の障害程度の判定基準(重度以外)と同程度の障害程度であること又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者と同程度の障害の程度であること
  1. 医師が左記の程度であると判定書あるいは診断書で認めた者
  2. 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条の規定に基づく認定調査及び意見書における認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準がIIIである者
  3. 法第19条の規定に基づく要介護(要支援)認定を受けていない場合は、保健師等が調査し、認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準がIIIであると判断した者
身体障害者手帳(3級から6級)に準ずる者  身体障害者の障害の程度の等級表(3級から6級)と同程度の障害の程度であること
  1. 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条1項指定医師が左記の程度であると判定書あるいは診断書で認めた者
  2. 法第27条の規定に基づく認定調査及び意見書における障害高齢者の日常生活自立度の判定基準がBである者
  3. 法第19条の規定に基づく要介護(要支援)認定を受けていない場合は、保健師等が調査し、障害高齢者の日常生活自立度の判定基準がBであると判断した者
特別障害者 知的障害者(重度)に準ずる者  知的障害者の障害程度の判定基準(重度)と同程度の障害程度であること又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者と同程度の障害の程度であること
  1. 医師が左記の程度であると判定書あるいは診断書で認めた者
  2. 法第27条の規定に基づく認定調査及び意見書における障害高齢者の認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準がIV又はМである者
  3. 法第19条の規定に基づく要介護(要支援)認定を受けていない場合は、保健師等が調査し、認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準がIV又はМであると判断した者
身体障害者手帳(1級、2級)に準ずる者  身体障害者の障害の程度の等級表(1級、2級)と同程度の障害の程度であること
  1. 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条1項指定医師が左記の程度であると判定書あるいは診断書で認めた者
  2. 法第27条の規定に基づく認定調査及び意見書における障害高齢者の障害高齢者の日常生活自立度の判定基準がCである者
  3. 法第19条の規定に基づく要介護(要支援)認定を受けていない場合は、保健師等が調査し、障害高齢者の日常生活自立度の判定基準がCであると判断した者

2.おむつ代にかかる医療費控除の証明(令和6年分確定申告より)

 おおむね6カ月以上寝たきり状態にあり、治療上おむつの使用が必要な方は、そのおむつ代が医療費控除の対象となります。おむつ代の医療費控除を受ける方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」の原本を確定申告書に提出する必要があります。
 ただし、下記の要件を満たす場合には、健康長寿課で交付する「要介護認定にかかる主治医意見書の内容を確認した書類」を医師のおむつ使用証明書に代えることができます。

おむつ代の医療費控除に係る​確認証明書」を発行するのが1年目の場合

介護保険要介護認定を受けている方のうち、認定にかかる主治医意見書の内容において次の項目をすべて満たしている方

  • おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定と、当該認定を含む複数の要介護認定(※有効期間が連続しているものに限る)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6か月以上となる主治医意見書であること。
  • 上記の複数認定のすべての主治医意見書において下記を満たすこと。
    • 障害高齢者の日常生活自立度の判定基準が「B」以上である者
    • 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

「おむつ代の医療費控除に係る​確認証明書」を発行するのが2年目以降の場合

介護保険要介護認定を受けている方のうち、認定にかかる主治医意見書の内容において次の項目をすべて満たしている方
・おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書であること。
・上記の主治医意見書において下記を満たすこと。
 ◇障害高齢者の日常生活自立度の判定基準が
「B」​以上である者
 ◇「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
 
なお、要件を満たさない場合、市では証明書を発行できません。医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要です。(手数料が必要となります。医療機関へお問い合わせください。)

 

※令和5年以前分の認定については、2回目以降の申告でない場合は対象になりません。初年度は必ず医師の発行する「おむつ使用証明書」を取得してください。

 

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