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介護給付費の過誤申立及び過誤処理方法と留意事項
国民健康保険団体連合会の審査決定後、サービス事業所等で請求誤りを発見した場合は、既に審査決定し支払が確定(または完了)しているレセプトを過誤申立により取り消しを行い、再度請求をすることにより、請求内容を是正してください。
留意事項
富士吉田市の被保険者に係る過誤申立書の提出は、サービス事業所等から直接山梨県国民健康保険団体連合会に提出することとなりますが、被保険者への高額介護サービス費の支給等、事務調整が発生する場合があります。つきましては、山梨県国民健康保険団体連合会への送付前に必ず富士吉田市の下記連絡先へ過誤申立の旨を連絡の上、山梨県国民健康保険団体連合会へ提出します介護給付費過誤調整申出書の写しを富士吉田市へ提出してください。
連絡先
〒403-8601
山梨県富士吉田市下吉田六丁目1番1号
富士吉田市役所 市民生活部
健康長寿課 介護保険担当
Tel:0555-22-1111(内線449、450)
Fax:0555-22-0823