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住居表示のよくあるご質問(登記)
Q7-1 法人の所在地、役員の住所の変更手続き(本店が2週間、支店は3週間)が期限内にできない場合はどうなりますか
変更登記の申請を期限経過後に提出しても、申請自体は受理されますが、過料という反則金の対象となる可能性があります。どのくらい遅れたら過料の対象になるのか、その場合の過料はいくらになるのかは、裁判所が総合的に判断して決めます。
住居表示実施に伴う変更手続きに限らず、法人登記の変更手続きの期限については、会社法に規定(会社法第915条第1項、第930条第3項)されており、取引の安全、会社の信用を保持することが目的です。速やかにお手続きをお願いいたします。詳しくは管轄の法務局にお問い合わせください。
甲府地方法務局登記部門(本局)
甲府市丸の内1-1-18 Tel0552-52-7151
Q7-2 住居表示実施に伴う変更登記の手続きに費用はかかりますか
「住居表示の変更証明書」または住居表示実施前にお配りした「通知書」を添付して登記申請を行えば、手数料は無料です。(登録免許税法第5条第4号により登録免許税は非課税)。ただし、登記手続を司法書士等に依頼する場合は、別途、司法書士等への依頼料がかかります。
Q7-3 住居表示実施に伴う不動産の所有者等の住所変更登記は、いつまでに手続きすればいいですか
「いつまでに行わなければならない」という期限はありません。
売買、贈与等に基づき所有権移転登記を行うときに併せて住所変更登記を行っていただければ差支えありません。
甲府地方法務局吉田出張所
富士吉田市上吉田3-9-13 Tel:0555-22-0025
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