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住居表示実施による旧住所から新住所への変更証明

ページID:0002538 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

Q2-1 住居表示により住所が変わったことを証明するものには、どんなものがありますか

住居表示実施の際送付する「住居表示通知書」と、住居表示実施日以降に発行する「住居表示変更証明書」があります
どちらも効力は一緒です。住居表示実施日以降は「住居表示変更証明書」のみ発行します

Q2-2 「住居表示変更証明」を欲しいのですが、どこでもらえますか。また誰でももらえますか

「住居表示通知書」「住居表示変更証明書」どちらも有効期限はありません
富士吉田市役所本庁舎1階 市民課へお越しください
本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・住基カード等の顔写真が付いたもの)が必要です
「同一世帯でない場合」や、法人の証明で「社員証などがない場合」などは委任状が必要になります
詳しくは住居表示変更証明を参照ください

Q2-3 「住居表示変更証明書」の発行に手数料が必要ですか

発行手数料は無料です

Q2-4 「住居表示変更証明書」郵便でも請求できますか

郵送でも受け付けします
申請書と本人を証明する顔写真のある証明書のコピー・切手を貼り返送先を記入した返信用の封筒を同封の上、申し出ください
詳しくは住居表示変更証明を参照ください

Q2-5 住居表示後に住居表示区域内に転居してきました。「住居表示変更証明書」はもらえるのですか

発行できません
住居表示が実施された時点で、その区域内に住んでいる(住んでいた)個人および、所在している(いた)法人が対象です
住居表示変更証明書とは、住居表示により旧住所(○○番地)が、新住所(○○丁目○番○号)に変わったことを証明するものです

Q2-6 住居表示後に別の場所に引っ越しました。「住居表示変更証明書」はもらえるのですか

発行いたします
住居表示が実施されたことにより旧住所(○○番地)が、新住所(○○丁目○番○号)に変わったことを証明するものです
引っ越し前に住んでいた場所(住居表示実施地区)で、住居表示により住所が変更になったことを証明します


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