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森林環境譲与税を活用した取り組み
森林環境譲与税について
森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、市町村が実施する森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が平成31年4月1日に施行されました。
森林環境譲与税の使途について
森林所有者による森林整備が行き届いていない森林への対策として、平成31年4月1日より「森林経営管理法」が施行され、森林所有者自らが森林の管理ができない場合に、市町村が森林の経営管理の委託を受け、林業経営に適した森林は、意欲と能力のある林業経営体に再委託します。
また、林業経営に適さず再委託できない森林については、森林所有者に代わって市町村が経営管理を実施します。
リンクは「森林環境税及び森林環境譲与税」<外部リンク>
林野庁ホームページ:森林環境税及び森林環境譲与税
森林経営管理制度の対象となる森林について
山梨県知事が定めた地域森林計画の対象森林で、過去10年間程度間伐等の施業履歴のない人工林。
リンクは「森林経営管理制度(森林経営管理法)について」<外部リンク>
林野庁ホームページ:森林経営管理制度
富士吉田市の取組み
富士吉田市では、令和元年度より国から譲与された森林環境譲与税を活用し、森林の状況を把握するため、森林の施業履歴等の調査及び森林情報の整理を行いました。
森林環境譲与税の使途について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第34条第3項の規定により、インターネットによる公表をいたします。