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消防団員運転免許取得事業補助金
消防団車両を運転するための免許取得費用を補助します‼
平成29年3月12日の法律改正により、普通免許で運転可能な車両の総重量が3.5トンに変更され、法律改正後に取得した普通免許では、3.5トン以上の消防団車両を運転することができなくなりました。
そこで市では、令和2年4月1日より、消防団員が消防団車両を運転するために必要な免許の取得費用の一部を補助する制度を創設しました。
【準中型自動車運転免許とは、】
平成29年3月12日に新たに施行された、「普通免許」と「中型免許」の間に当たる新しい運転免許の種類。
この免許を取得することで車両総重量7.5トン未満、最大積載4.5トン未満の車両を運転することができます。
補助対象者
富士吉田市消防団員であって、下記のいずれにも該当する者とする。
- 団員が所属する富士吉田市消防団の分団が管理する消防ポンプ自動車又は小型動力ポンプ付積載車を運転するために必要となる免許の取得をしようとする者
- 免許を取得した後、継続して消防団員として活動できる者
- 普通自動車免許を取得してから3年以上経過している者
- 所属する富士吉田市消防団の分団長の推薦が得られる者
補助対象経費
指定自動車教習所にて、下記に該当する免許を取得するための入所料、教習料(正規の教習時間に係るものに限る。)、教材代、入所後最初に受ける検定に要する費用及び運転免許試験に要する手数料等とする。
- 運転できる自動車の種類がオートマに限られている者が、その解除を行うための免許の取得(「オートマ限定解除」という。)
- 準中型自動車免許の取得(「準中型免許取得」という。)
- 運転できる自動車の種類が車両総重量5トン未満のものに限定されている準中型自動車免許を有する者が、その解除を行うための免許の取得(「準中型5トン限定解除」という。)
補助金の額
補助対象経費の2分の1以内とし、下記を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
- オートマ限定解除 30,000円
- 準中型免許取得 90,000円
- 準中型5トン限定解除 50,000円
申請方法
本ホームページより申請書をダウンロードしてご記入ください。申請書に、所属する分団長の署名・押印を受け、教習所作成の見積書、
現在所持する免許証写しを添付して、安全対策課へ提出をお願いします。
※申請者は、原則、申請書を提出した年度内に免許証を取得してください。
PDFファイルはこちら
消防団員免許取得事業補助金申請書 [PDFファイル/49KB]