ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 介護 > 介護保険サービス > 保険料を滞納すると
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金 > 介護保険料 > 保険料を滞納すると

本文

保険料を滞納すると

ページID:0002208 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

 滞納時の規則など

滞納したときの不利益項目です

「介護保険料?介護保険を利用することになったら、その時にまとめて払えばいいだろう。」と考えていらっしゃる方はご注意ください。

 介護保険料は、2年以上さかのぼって納めることはできません。納められない保険料は、すべて滞納となり下記「(1)2年間以上滞納した場合」に該当してしまいます。
 現在は介護の必要がない人でも、将来、介護保険を利用する際に、給付制限を受けないよう、保険料は必ず納めてください。

(1)2年間以上滞納した場合(納期限から2年間を経過した場合)

保険給付の割合の変更

 介護保険料を2年以上滞納している場合は、滞納期間に応じて、給付割合が9割から7割に引き下げられます。つまり、利用者負担が1割から3割になります。
 また、介護サービスを利用して、1か月に支払った利用者負担額が一定の上限額を超えた場合に超過分が払い戻される高額介護(居宅支援)サービス費及び高額医療合算介護サービス費の支給が受けられなくなります。

(2)1年6か月間滞納した場合(納期限から1年6か月を経過した場合)

保険給付の一時差止

 介護保険料を納期限から1年6か月以上滞納している場合は、市役所へ9割相当分の支払申請を行っても、保険給付の支払いの全部または一部が一時差し止められます。
 さらに、滞納が続く場合は、差し止められている保険給付額から滞納保険料を控除される場合もあります。

(3)1年間保険料を滞納した場合(納期限から1年間を経過した場合)

支払いの変更(償還払い化)

 通常、介護サービスを利用すると利用者は利用料として1割を自己負担し、残りの9割は市役所からサービス事業者に支払われます。
しかし、介護保険料を納期限から1年以上滞納している場合は、利用者は費用の全額を立て替えて、後日、9割相当分を市役所へ申請することにより、支給を受けることができます。


ふじよしだ時計

「ふるさと納税」の返礼品が1分毎に切り替わります。