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国民年金保険料の控除証明書

ページID:0002205 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

 国民年金の保険料納付額は、年末調整や確定申告の際に社会保険料控除の対象となります。この控除を受けるには保険料を納めたことの証明が必要です。

 国民年金保険料を納付された国民年金の被保険者ご本人あてに、日本年金機構より
 「社会保険料控除証明書」のハガキが11月上旬に到着するように送付されます。
 なお、10月1日以降にその年初めて国民年金保険料を納付された方につきましては、翌年2月に当該控除証明書が発送されます。

お問い合わせ

き損または紛失した場合の再発行、その他具体的なご相談やお問い合わせは「ねんきん加入者ダイヤル」をご利用ください。

  • 電話番号(ナビダイヤル)0570-003-004
    ※050から始まる電話でおかけになる場合は、(東京)03-6630-2525(一般電話)
    間違い電話が発生しておりますので、おかけ間違いのないようご注意ください。
  • 受付時間
    月曜日から金曜日 午前8時30分から午後7時
    第2土曜日 午前9時30分から午後4時
    ※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。
  • 留意事項
    • 市役所では再発行はできません。
    • ナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場合は、全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
      ただし、一般固定電話以外(携帯電話等)からおかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。
      「(東京)03-6630-2525」の一般電話におかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。

ねんきん自動音声送付受付サービス

音声ガイダンスにしたがって操作することで通知書の再交付や届書用紙の送付依頼ができるサービスです。

電話番号 050-3319-3152

 ※ねんきん自動音声送付受付サービスの利用には「基礎年金番号」が必要です。
 源泉徴収票・年金額改定通知書・年金振込通知書の再交付には「年金コード」も必要です。

受付時間 午前8時00分から午後11時30分​(土曜日、日曜日、祝日含む)

・対象書類 源泉徴収票、年金額改定通知書、年金振込通知書、扶養親族等申告書、
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書、年金受給権者受取機関変更届

留意事項

音声ガイダンスに従って手続きをしてください。最後まで入力が完了しないと受付ができません。入力に不備があった場合は050から始まる電話番号から連絡する場合があります。
受付後、1週間から10日程度で日本年金機構から発送します。各種通知書等は、日本年金機構に登録されている日本国内のご本人様の住所あてに送付します。
亡くなった方の準確定申告用の源泉徴収票、年金額改定通知書、年金振込通知書の再交付は対象外です。
源泉徴収票を交付するのは老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者の方だけです。

電子データの控除証明書

これまで書面で交付していた控除証明書を、e-Taxでの確定申告等に利用できる電子データとして、マイナポータルで受け取れるようになりました。


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