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老齢年金
老齢基礎年金
20歳から60歳に到達する月の前月までの40年間(480月)の間に、国民年金保険料を納めた期間が、第1号・第2号・第3号被保険者期間、法定免除期間、保険料免除期間などの合計加入期間が10年(120月)以上あるときに65歳から支給されます。
※これまでは、老齢年金を受け取るためには保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と、国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
繰り上げ支給・繰り下げ支給
老齢年金が受けられるのは原則として65歳に達した日(誕生日の前日)の翌月分からですが、65歳になる前や66歳以後に受給することもできます。一度繰り上げ・繰り下げ請求をすると一生同じ割合で減額または増額された率の年金を受けることになります。
(付加年金も同じ割合で減額または増額されます)
繰り上げ支給
60歳以後65歳になるまでの間に請求し、老齢基礎年金を受け取ることもできます。
ただし、受けようとする年齢によって一定の割合で受け取る年金額が減額されます。
<繰上げ請求における注意事項>
- 年金額は請求された時点(月単位)に応じて減額され、減額率は生涯変わりません(付加年金も同様に減額されます)。減額された金額は65歳以降も戻りません。ただし、振替加算の加算対象者は、65歳になると振替加算額分は増額されます。
- 一度繰上げ請求すると請求の取り消しや変更はできません。
- 寡婦年金の受給権者が繰上げ請求すると寡婦年金は失権します。また、繰上げ請求をした方は、寡婦年金の請求はできません。
- 繰上げ請求した日以降に初診日がある病気やけがで障害状態となっても障害基礎年金を受給できません。繰上げ請求前に初診日のある病気やけがで障害状態となった場合でも、障害基礎年金を受給できない場合があります。
- 65歳前に遺族(基礎・厚生・共済)年金の受給権が発生した場合、65歳までは老齢基礎年金と遺族年金のどちらかを選択することになります。多くの場合、遺族年金を選択した方が有利であるため、65歳まで老齢基礎年金は支給停止になります。
- 繰上げ請求後は任意加入することはできず、保険料を追納することもできなくなります。
繰り下げ支給
66歳以降に請求することにより年齢に応じて増額される老齢基礎年金を受け取ることができます。
※令和4年4月から繰下げの上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。
対象となる方は令和4年3月31日時点で、次の1、2のいずれかに該当する方です。
- 70歳未満の方(昭和27年4月2日以降生まれの方)
- 老齢年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない方(受給権発生日が平成29年4月1日以降の方)
必要書類
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年金請求書
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年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書、その他基礎年金番号がわかる書類
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請求する方名義の銀行等の通帳(年金の振込み先となります)
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マイナンバー(個人番号)がわかるもの
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本人確認できる書類
配偶者の有無等、請求する方によって必要書類が異なります。上記の他にも書類が必要となる場合がありますので、事前に大月年金事務所にご相談ください。
年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額と所得金額の合計額が一定基準以下の人に、生活の支援を図ることを目的として年金に上乗せして支給されるものです。
老齢年金生活者支援給付金
老齢基礎年金の受給権者のうち次の要件をすべて満たす方に支給されます。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給権者であること
- 同一世帯の全員が市民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が※基準以下であること
※:昭和31年4月2日以後生まれの方は889,300円
昭和31年4月1日以前生まれの方は887,700円
受け付け・相談場所
加入していた年金制度 | 老齢年金請求窓口 |
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国民年金第1号被保険者期間のみの方 |
大月年金事務所または富士吉田市役所年金担当 |
厚生年金期間・共済組合期間・第3号被保険者期間・合算対象期間がある方 | 大月年金事務所 |
共済組合期間のみの方 | 各共済組合 |
老齢厚生年金
老齢厚生年金は、老齢基礎年金を受け取れる方に厚生年金の加入期間がある場合に、老齢基礎年金に上乗せして65歳から受け取ることができます。厚生年金に加入していた時の報酬額や加入期間等に応じて年金額が計算されます。
老齢厚生年金にも、「繰上げ受給」や「繰下げ受給」の制度があります。
なお、一定の要件を満たす方は、65歳になるまでの間特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。
詳しくは日本年金機構ホームページ<外部リンク>