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各種年金手続き

ページID:0002203 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

就職したとき

厚生年金(共済組合)に加入する手続きは勤務先を通じて行います。
扶養する配偶者がいる場合は、勤務先で第3号被保険者への種別変更の手続きを行います

退職したとき

厚生年金(共済組合)に加入していた人が60歳前に退職したときは、国民年金第1号へ加入する手続きが必要です。
扶養する配偶者(第3号被保険者)がいる場合は、併せて配偶者の国民年金第1号への種別変更の手続きが必要です。

必要書類

  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • 勤務先から交付された退職証明書・離職票など、退職日が確認できる書類

受付・相談場所

 富士吉田市役所市民生活部市民課年金担当
 

配偶者の扶養から外れたとき

厚生年金加入者(第2号被保険者)に扶養されている国民年金第3号被保険者の方が、配偶者の扶養から外れたときは第1号被保険者への種別変更のお届けが必要です。

 配偶者の扶養から外れるのはおもに次のようなときです。

  • 収入が増えたとき
  • 雇用保険の受給を開始したとき
  • 離婚したとき
  • 配偶者が亡くなったとき
  • 厚生年金保険に加入している配偶者が65歳になったとき
  • 配偶者が退職したとき

必要書類

  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書等)または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • 扶養削除日を確認できる書類(扶養削除証明書や資格喪失証明書等)
  • 雇用保険受給資格者証(雇用保険の受給開始日が確認できるもの)
  • 配偶者の退職日を確認できる書類(退職証明書や資格喪失証明書等)

 ※配偶者が亡くなったときや65歳になったときは扶養削除日確認書類は必要ありません。

受付・相談場所

 富士吉田市役所市民生活部市民課年金担当

結婚したとき

(第1号被保険者)
 ご自身が結婚により氏名や住所が変わった場合、原則届出は不要です。
 また、結婚により厚生年金(共済組合)に加入している配偶者に扶養されるようになったときは国民年金第3号被保険者への変更手続きを配偶者の勤務先へ届け出てください。

(第2号被保険者)
 住所・氏名等の変更手続きは、勤務先へお問い合わせください。

離婚したとき

(第1号被保険者)
 ご自身が離婚により氏名や住所がかわった場合、原則届出は不要です。

(第2号被保険者)
 住所・氏名等の変更手続きは、勤務先へお問い合わせください。

(第3号被保険者)
 国民年金第1号への種別変更の手続きが必要です。

必要書類

  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • 扶養削除日を確認できる書類(扶養削除証明書や資格喪失証明書等)

受付・相談場所

 富士吉田市役所市民生活部市民課年金担当

※離婚分割についてのご相談は大月年金事務所にお願いします。

日本年金機構 大月年金事務所

〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1

電話番号0554-22-3811

基礎年金番号通知書の再発行

令和4年3月31日をもって年金手帳が廃止されたため、令和4年4月1日より基礎年金番号通知書の発行を行います。

 加入している年金制度によって手続き場所が違います。


第1号被保険者 → 市役所で申請
 後日、日本年金機構から郵送されるためお手元に届くまで1か月ほどかかります。
 お急ぎの場合は、本人が大月年金事務所で申請するとその場で発行することができます。

第2号被保険者 → ご自身の勤務先で申請

第3号被保険者 → 配偶者の勤務先で申請

必要書類等

 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)


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