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国民年金保険料免除制度

ページID:0002202 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

一般保険料免除制度

国民年金保険料を納めることが困難なときは、未納のままにせず「国民年金保険料免除・納付猶予制度」をご利用ください。
保険料を未納のままにしておくと、将来「老齢基礎年金」だけでなく、障害・死亡といった不測の事態が生じたとき、「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。
免除される額は、所得に応じて「全額」、「4分の3」、「半額」、「4分の1」の4種類があります。
免除には「申請者」「申請者の配偶者」「世帯主」の、それぞれの前年所得などが定められた基準に該当することが必要です。
※4分の3免除・半額免除、4分の1免除の承認を受けた場合は一部納付の保険料を納付する必要があります。保険料を納付しなかった場合は「未納期間」となり、年金受給資格期間および年金額には反映されません。

免除期間は1年(7月~翌年6月)のため継続申請が承認された方以外は、毎年申請が必要になります。

必要書類

  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書等)または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 窓口に来た方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
    ※代理人が申請する際、委任状が必要となる場合があります。

保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)

(1)全額免除

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

(2)4分の3免除

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

(3)半額免除

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

(4)4分の1免除

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

上記「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。

納付猶予制度

50歳未満の方に限り利用できる制度です。
「申請者本人」「申請者の配偶者」のそれぞれの前年所得などが定められた基準に該当することが必要です。

免除期間は1年(7月~翌年6月)のため継続申請が承認された方以外は、毎年申請が必要になります。

免除期間の途中で50歳になる方は、50歳到達日の前日が属する月の前月まで承認となります。

所得基準

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

必要書類

  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書等)または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 窓口に来た方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
    ※代理人が申請する際、委任状が必要となる場合があります。

受付・相談場所

富士吉田市役所市民生活部市民課年金担当


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