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在日外国人と国民年金

ページID:0002201 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

国民年金は原則として、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方が、国籍関係なく加入することになっています。
外国人も日本人と同じように10年の保険料納付済期間(保険料免除期間等を含む)を満たせば老齢基礎年金が受けられます。
ただし、海外にいる間は加入できません。
(海外在住期間は老齢基礎年金の合算対象期間になりません。)
なお、受給資格期間を満たしていれば、帰国後海外からでも年金の請求手続きおよび受給ができます。

外国人のための脱退一時金

受給資格がないまま帰国した外国人のために「脱退一時金」という制度があります。
国民年金保険料を納めた期間または厚生年金の加入期間が6か月以上あり帰国後2年以内に請求を行えば
一時金が支給されます。ただし、障害基礎年金や障害厚生年金等を受けたことがある方は支給されません。

国民年金の脱退一時金

支給要件

国民年金の脱退一時金の支給要件は以下のとおりです。

  • 日本国籍を有していない
  • 公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
  • 保険料納付済期間等の月数の合計が6月以上ある(国民年金に加入していても、保険料が未納となっている期間は要件に該当しません。)
  • 老齢年金の受給資格期間(厚生年金保険加入期間等を合算して10年間)を満たしていない
  • 障害基礎年金などの年金を受ける権利を有したことがない
  • 日本国内に住所を有していない
  • 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)

脱退一時金の計算式

最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額×2分の1×支給額計算に用いる数

「支給額計算に用いる数」は、保険料納付済期間等の月数の区分に応じて定められています。
最後に保険料を納付した月が、2024年(令和6年)4月から2025年(令和7年)3月の場合の具体的な支給額は、以下のとおりです。

最後に保険料を納付した月が2024年(令和6年)4月から2025年(令和7年)3月の場合

保険料納付済期間等の月数

支給額計算に用いる数

支給額(令和6年)

6月以上12月未満

6

50,940円

12月以上18月未満

12

101,880円

18月以上24月未満

18

152,820円

24月以上30月未満

24

203,760円

30月以上36月未満

30

254,700円

36月以上42月未満

36

305,640円

42月以上48月未満

42

356,580円

48月以上54月未満

48

407,520円

54月以上60月未満

54

458,460円

60月以上

60

509,400円

厚生年金の脱退一時金

支給要件

厚生年金保険の脱退一時金の支給要件は以下のとおりです。

  • 日本国籍を有していない
  • 公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
  • 厚生年金保険(共済組合等を含む)の加入期間の合計が6月以上ある
  • 老齢年金の受給資格期間(10年間)を満たしていない
  • 障害厚生年金(障害手当金を含む)などの年金を受ける権利を有したことがない
  • 日本国内に住所を有していない
  • 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない
    (資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)

詳しくは日本年金機構ホームページ<外部リンク>

受付・相談場所

請求先

日本年金機構 外国業務グループ
 〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24

お問い合わせ先

(国内から)0570-05-1165
(国外から)81-3-6700-1165


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