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国民年金 任意加入制度
60歳から加入される方
「年金額を満額に近づけたい方」「年金の受給資格期間(10年以上)に不足している方」は、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。(厚生年金保険・共済組合等加入者を除く)60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。
また、任意加入期間は、保険料免除、納付猶予、学生納付特例の申請はできないためご注意ください。
任意加入をする条件
次の1~5のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険・共済組合等に加入していない方
- 日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする
長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」ではない方
必要書類
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書等)または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 預(貯)金通帳および金融機関への届出印
※保険料の納付方法は原則口座振替となります。
特例任意加入
65歳になっても受給資格期間10年を満たせない場合は70歳まで加入期間を延長できます。
特例任意は、年金額を増やす目的では利用できません。
10年の受給資格期間を満たした時点で加入者ではなくなります。(昭和40年4月1日以前に生まれた方のみ利用できます。)
必要書類
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書等)または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 預(貯)金通帳および金融機関への届出印
- 戸籍謄本
※その他書類が必要になる場合があるため、まずはご相談ください。
海外に転出する日本国籍の方
海外に転出するときは、国民年金を一旦やめるか引き続き加入をするか選択できます。
任意加入する場合
- 加入中に死亡したときや病気や怪我で障害が残ったときに遺族基礎年金や障害基礎年金の対象になります。
- 加入中に納付した保険料は将来受けとる老齢基礎年金額に反映します。
- 保険料を納める方法は、国内にいる親族等の協力者がご本人のかわりに納める方法と、日本国内に開設してある預貯金口座から引き落とす方法があります。
必要書類
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書等)または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 預(貯)金通帳および金融機関への届出印(口座振替での納付を希望する場合)
任意加入しない場合
- 保険料を納付する必要はありません。
- 病気や事故等にあっても障害基礎年金の対象にならない場合があります。
- 老齢基礎年金を受給するための合算対象期間になりますが老齢基礎年金額には反映されません。
日本に帰国する方
海外から日本へ帰国し、日本国内に住民登録をする際に必要な手続きです。
任意加入をした方は、任意加入から強制加入へ変更する手続きが必要です。
また、任意加入せずに資格を喪失した方は国民年金加入の手続きをしなければなりません。
必要書類
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書等)または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
相談・受付場所
富士吉田市役所市民生活部市民課年金担当