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国民年金

ページID:0002199 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

国民年金に加入する方

国民年金の加入者のことを被保険者といい、職業等により「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3種類に分類され、いずれかの国民年金(基礎年金)に加入し、保険料を納めることが義務付けられています。

1.第1号被保険者 … 学生・自営業・無職の方など

 20歳以上65歳未満の方

 20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせする通知が届きます。

 ※厚生年金保険に加入している方を除きます。

2.任意加入被保険者(希望により加入)

 日本国内に住む60歳以上65歳未満の方

 20歳以上65歳未満の在外邦人

 ※65歳に達しても年金受給権が確保できない方は70歳になるまでの間で受給資格期間10年を満たすまで加入できます。(昭和40年4月1日以前に生まれた方のみ)

3.第2号被保険者 … 厚生年金に加入している会社員・公務員など

 勤務先が加入手続きを行います。

 65歳以上の加入者で老齢年金の受給資格のある方は第2号保険者とはなりません。 

4.第3号被保険者 … 会社員・公務員に扶養されている配偶者

 配偶者の勤務先が手続きを行います。

 日本国内に住所があり、第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方

 

 ※令和4年4月以降、これまでの年金手帳に代わり「基礎年金番号通知書」が発行されます。

 ※すでに年金手帳をお持ちの方には「基礎年金番号通知書」は発行されませんので、引き続き年金手帳を保管してください。

国民年金の保険料

定額保険料 ・・・ 月額 17,510円 (令和7年度) 16,980円(令和6年度)

付加年金

付加保険料 ・・・ 月額 400円

 付加保険料は納めた「月数×200円」で計算した金額が老齢基礎年金に加算されます。
 第1号被保険者で希望する方は定額保険料にプラスして付加保険料を納めることができます。

 納めていただく際次の点にご注意ください。

  • 付加保険料の納付、辞退は、申出月からです。
  • 付加保険料の納付期限は、翌月末日(納期限)と定められています。
  • 納付期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。
  • 付加保険料を納めていただいている方が付加保険料の納付をやめる場合は、付加保険料納付辞退申出書の提出が必要となります。
  • 国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。
  • 付加年金は、老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金ですが、定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。

納付方法

日本年金機構から交付される納付書で金融機関・コンビニエンスストアなどで納めることができます。
市役所では納付できないためご注意ください。

その他に、口座振替・クレジットカード払い・電子納付(インターネットバンキング等)がご利用いただけます。

令和5年2月20日からスマートフォンアプリで納付できるようになりました。

対象の決済アプリ

  • auPAY
  • d払い
  • PayB(PayBと提携している各金融機関が提供する決済アプリを含みます。)
  • PayPay
  • LINE Pay(サービス終了にともない令和7年4月23日(水曜)まで利用が可能です。)
  • 楽天ペイ(2023年4月17日から対象です。)

 

  • 納付書(現金)で納付する場合は、毎月納付期限(翌月末日)までに納めてください。
  • 口座振替での納付は、通常の振替日は翌月末日ですが、申出により早割(当月分を当月末日振替)にすると1か月あたり60円割引があります。

前納割引

保険料を事前にまとめて納付(6か月、1年、2年)すると割引される制度(前納)があります。

前納は、納付書、口座振替、クレジットカードのいずれの方法においても可能ですが、口座振替による前納が最も割引額が大きくなります。

詳しくは日本年金機構ホームページ<外部リンク>

 

納付期限と時効

各月の保険料納付期限は翌月の末日です。納付期限から2年を過ぎると時効により納められなくなり、未納期間となって老齢基礎年金の受給額が少なくなったりもらえなくなることがあります。また、納付期限までに保険料を納めないと障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合がありますので、忘れずに納付してください。

受付・相談場所

富士吉田市役所市民生活部市民課年金担当

 


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