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家電リサイクル法

ページID:0002138 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

「家電リサイクル法」

平成13年4月1日より家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)が施行されました

1家電リサイクル法とは?

 家庭から排出される廃棄物は、自治体が収集し処理を行ってきました。しかし、廃家電製品の大半は、有用な資源が多くあるにもかかわらず、リサイクルが困難でほとんどが埋め立てられていたのが現状です。そこで、廃棄物の減量および資源の有効利用の観点から、廃棄物のリサイクル推進の新たな仕組みを構築するために制定されたのが家電リサイクル法です。

2対象機器(家電5品目)

 エアコン・テレビ・冷蔵庫/冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機

対象機器(家電5品目)の画像1対象機器(家電5品目)の画像2

※ご注意…業務用は対象外となります。ただし、家庭用として製造・販売されているものを業務用で使用していたものは対象となります。

3関係者の役割

関係者の役割の画像

4処分の方法

下記のいずれかの方法で処分してください。

  1. 家電小売店(廃棄する製品を購入した小売店、または同種の製品を買換え購入する小売店)へ引き渡す。
    (小売店が家電リサイクル券を取り扱っている場合)
    リサイクル料金と収集・運搬費用を添えて引渡しください。
    (小売店が家電リサイクル券を取り扱っていない場合)
    郵便局で購入した家電リサイクル券を廃棄する製品に貼付し、収集・運搬費用を添えて引渡しください。
  2. 収集業者へ処理を依頼する。
    下記の業者へ依頼してください。なお、リサイクル料金、収集運搬料金等が必要となります。
  3. 指定された引取り場所に直接持ち込む。
    下記の業者へ依頼してください。リサイクル料金のみで収集運搬費用は負担する必要はありません。

クロダ株式会社
富士吉田市大明見1丁目58番1号
0555-22-2586

※ご注意…ゴミ集積所(ステーション)に放置した場合、不法投棄にあたります。その他詳細は環境美化センターへご連絡下さい。

5注意事項

  • 家電引渡しの際は、中の異物等は取り除いてください。
  • 受け取った家電リサイクル券の控えで、メーカーにきちんと引渡され、リサイクルされたか確認しましょう。

6問い合わせ先

 環境美化センター Tel:0555-22-0030
 詳しくは「財団法人家電製品協会」財団法人家電製品協会の画像<外部リンク>で閲覧することができます。​


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