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「山梨県動物の愛護及び管理に関する条例」の施行

ページID:0002104 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

 平成15年4月1日から「山梨県動物の愛護及び管理に関する条例」が施行されました。

主な内容は次のとおりです。

  • 動物を飼うときには
    • 不妊、去勢手術をしておきましょう

    • その動物を終生飼いましょう

    • 他人の迷惑にならないように飼いましょう

    • 災害があった時のことを考えておきましょう

  • ねこを飼うときには
    • 事故や感染症を防ぐため、なるべく屋内で飼いましょう

    • 名札をつけて飼い主がわかるようにしておきましょう

  • 動物取扱業について
    • 施設基準に適合しているペットショップ等には確認済証を公布します

    • 動物を適正に取り扱ってもらうため、動物管理主任者を決めてもらいます

  • 動物の飼い方について気軽に相談できるよう、各地域に動物愛護推進員さんを設けます
  • 多頭飼養について
    • 犬・ねこを合わせて10頭(匹)以上飼うときには届出が必要になります

問い合わせ先

富士・東部保健所 衛生課 電話24-9033


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