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戸籍の届出
戸籍は夫婦、親子などの親族関係や身分関係を登録、公証するとても重要なものです。
戸籍の届出
戸籍は日本国民であることを公証する唯一の公簿です。
届出の種類や内容により必要なものや届出期間が異なります。
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いつまで |
だれ(届出人) |
必要なもの |
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| 出生届 | 生れた日も含めて14日以内 |
父または母 もしくは父母 |
(出生届用紙と一緒になっており、医師が発行します)
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| 婚姻届 | いつでも | 夫・妻 |
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| 死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 親族・同居者等 |
(死亡届用紙と一緒になっており、医師が発行します) |
| 転籍届 | いつでも | 戸籍の筆頭者 および配偶者 |
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| 離婚届(協議) | いつでも | 夫・妻 |
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婚姻・離婚(協議)・養子縁組・養子離縁(協議)・認知の届出については、後日、本人確認通知を発送することがあります。
このほかに調停や裁判による離婚や養子離縁・入籍・分籍・国籍選択・氏名の変更・帰化などの届出があります。
届出の日と場所
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日時 |
場所 |
内容 |
|---|---|---|
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平日(午前8時30分から午後5時15分まで) 水曜日のみ(午前8時30分から午後7時まで) |
市役所1階 市民課 |
戸籍担当が審査し、受理・不受理を決定します。 ただし、水曜日の午後5時15分以降につきましては、戸籍の届出に伴う住民異動の処理ができませんので、翌日の取り扱いとなります。 |
| 上記以外(夜間でも受付けます) | 市役所1階 宿日直室(昭和通り側の通用口をご利用下さい) | 宿日直者がお預かりし、休み明けに戸籍担当が審査し、受理・不受理を決定します。(補正、訂正等があれば再度ご来庁をお願いすることもありますので、ご協力ください) |
詳しいことは下記までお問合わせ下さい。


