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戸籍の届出

ページID:0002079 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

 戸籍は夫婦、親子などの親族関係や身分関係を登録、公証するとても重要なものです。

戸籍の届出

戸籍は日本国民であることを公証する唯一の公簿です。
届出の種類や内容により必要なものや届出期間が異なります。

表1
 

いつまで

だれ(届出人)

必要なもの

出生届 生れた日も含めて14日以内

父または母

もしくは父母

  • 出生証明書

(出生届用紙と一緒になっており、医師が発行します)

  • 母子手帳
婚姻届 いつでも 夫・妻
  • 成人の証人2名の署名
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 親族・同居者等
  • 死亡診断書

(死亡届用紙と一緒になっており、医師が発行します)

転籍届 いつでも 戸籍の筆頭者
および配偶者
 
離婚届(協議) いつでも 夫・妻
  • 成人の証人2名の署名

婚姻・離婚(協議)・養子縁組・養子離縁(協議)・認知の届出については、後日、本人確認通知を発送することがあります。
このほかに調停や裁判による離婚や養子離縁・入籍・分籍・国籍選択・氏名の変更・帰化などの届出があります。

届出の日と場所

表2

日時

場所

内容

平日(午前8時30分から午後5時15分まで)

水曜日のみ(午前8時30分から午後7時まで)

市役所1階  市民課

戸籍担当が審査し、受理・不受理を決定します。

ただし、水曜日の午後5時15分以降につきましては、戸籍の届出に伴う住民異動の処理ができませんので、翌日の取り扱いとなります。

上記以外(夜間でも受付けます) 市役所1階  宿日直室(昭和通り側の通用口をご利用下さい) 宿日直者がお預かりし、休み明けに戸籍担当が審査し、受理・不受理を決定します。(補正、訂正等があれば再度ご来庁をお願いすることもありますので、ご協力ください)

詳しいことは下記までお問合わせ下さい。

 


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