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福祉用具購入費・住宅改修費の支払い・支給方法

ページID:0001829 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

 福祉用具購入費及び住宅改修費の支払い・支給方法については、被保険者が一旦全額を福祉用具購入・住宅改修業者に支払い、あとから保険給付分の支給を受ける「償還払い」が原則となりますが、富士吉田市では、一時的に福祉用具購入費及び住宅改修費の全額負担が困難な方向けに自己負担分のみを福祉用具購入・住宅改修業者へ支払い、保険給付分を市から福祉用具購入・住宅改修業者に直接支給する「受領委任払い」の方法を選択することもできます。ただし、「受領委任払い」を選択する場合は、被保険者に一定の要件がありますので、ご注意ください。
 「受領委任払い」を希望する場合は、富士吉田市の窓口、担当ケアマネジャーへご相談ください。

次に該当する場合、「受領委任払い」を選択することはできません。

  1. 要介護・要支援認定を受けていない方(要介護・要支援認定申請中で認定結果が出ていない方)
  2. 介護保険料の滞納がある方
  3. 支払方法変更の記載を受けている方
  4. 保険給付差止めの記載を受けている方
  5. 給付額減額等の記載を受けている方

申請書はこちら


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