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介護保険制度のしくみ

ページID:0001820 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

介護保険ってどうなっているの?お答えします。

富士吉田市が保険者となり、介護保険制度を運営します。

 介護保険は40歳以上のみなさんが保険料を出し合い、介護が必要になったときに認定してもらい、サービスが受けられる制度です。

40歳以上の市民が介護保険に加入します。

 介護保険には、65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人(第2号被保険者)が加入します。

 

サービスを受けることができる人

第1号被保険者

第2号被保険者

65歳以上の人

40歳以上65歳未満の人で国民健康保険や職場の健康保険に加入している人

  • 寝たきりや認知症などで、入浴・排せつ・食事などの日常の生活動作について、常に介護が必要な状態(要介護状態)と認定された人。
  • 掃除・洗濯・買い物等、身のまわりのことができないなど、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)と認定された人。

 初老期認知症、脳血管障害などの老化が原因とされる16種類の病気により、介護や支援が必要な状態(要介護・要支援状態)と認定された人。

65歳になったら介護保険被保険者証が交付されます。

65歳になった人(第1号被保険者)には、富士吉田市から介護保険被保険者証が交付されます。

  • 住所・氏名・生年月日などに誤りがないかを確認しましょう。
  • 裏面の注意事項をよく読みましょう。

※40歳から64歳の人(第2号被保険者)は、要介護認定の申請をして認定結果が出た場合や、本人から交付申請があった場合などを除き、介護保険被保険者証は交付されません。

介護保険被保険者証はこんなときに必要です。

  • 要介護認定を申請(更新)するとき
  • 介護サービスを利用するとき
  • 介護サービス計画の作成を依頼するとき
  • 住所変更の届出をするとき

※ 病気やけがなどでお医者さんにかかるとき(診察や治療・投薬など)は、マイナンバーカードまたは資格確認書を提示します。


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