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マイナ保険証・資格確認書

ページID:0001797 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

令和6年12月2日以降は、現行の「被保険者証」は新たに発行されなくなります。

 令和6年12月2日より、現行の被保険者証(以下、保険証)につきましては発行されなくなることが決定しております。

 12月2日以降に保険証の表記等に変更が生じる以下のことに該当した場合、保険証は発行されずに、マイナンバーカードの保険証利用(以下、マイナ保険証)の登録がされているかにより発行される書類が異なります。

  • 転居や婚姻、世帯分離など、住所・氏名など住民登録上の変更が生じた場合
  • 70歳に到達した場合(高齢受給者証の対象になるため)
  • 退職や扶養認定の変更などで、国民健康保険に加入する場合
  • 紛失等で再発行する場合

 マイナ保険証の利用登録を行っている方

 「資格情報のお知らせ」が発行されます。
 医療機関ではマイナ保険証を使用していただき、システムの不具合や停電など、医療機関でマイナ保険証を利用できない際にはそちらを提示していただくこととなります。

 マイナ保険証の利用登録を行っていない方、マイナンバーカードをお持ちでない方

 「資格確認書」が発行されます。
 現行の保険証と同様の内容が記載されているものとなりますので、医療機関にはそちらを提示していただきます。

※経過措置により、有効期間が令和6年12月2日を経過しても、発行から1年間に限り現行の被保険証を使用できます。

  • 令和6年度の更新にて送付される保険証は、有効期間が令和7年7月31日となります。
    この保険証は、法施行日の令和6年12月2日を経過しても有効期限通り使用することが可能です。
    ただし、表記等に変更が生じる場合や、紛失された場合などで再交付を行う場合は上記「資格情報のお知らせ」「資格確認書」のいずれかが発行されます。
  • 発行から1年以内に70歳になられる方につきましては、誕生日月末(1日の場合は前月末)が有効期限の保険証が発行されます。
    (令和6年12月2日~令和7年1月1日に70歳になられる場合:令和6年12月31日が有効期限)
    この場合、令和6年12月中に、令和7年1月以降に使用していただく上記「資格情報のお知らせ」「資格確認書」のいずれかを発行します。

マイナ保険証を利用しましょう!

 マイナ保険証を利用すると、以下のようなメリットがあります。
 積極的なマイナ保険証の利用をお願いします。

  • より良い医療を受けることができる
    過去のお薬情報や健康診断の結果を確認できるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
    また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
  • 手続きをしなくても、高額医療の適用を受けられる
     現在は、市役所で申請により発行する限度額認定証と被保険者証を併せて医療機関に提示することで、適用を受けることができますが、マイナ保険証を使用することで限度額認定証がなくても適用を受けることができます。
    ※69歳までで非課税世帯の方(区分オ)、70歳から74歳で低所得区分IIに該当し、90日を超える入院をされている方につきましては、マイナ保険証を利用していても長期入院該当の申請が必要となります。
     入院日数が90日を超えたことがわかる書類(領収書・入院証明書など)、被保険者証(兼高齢受給者証)、限度額適用・標準負担額減額認定証(すでにお持ちのかた)をお持ちになり、富士吉田市役所 市民課国保担当まで申請をお願いします。

マイナ保険証の利用申込

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルでの申し込みが必要です。
 市役所市民課窓口(2番)でも、簡単に登録できます。
 また、マイナンバーカードをお持ちでない方は、ぜひ取得申請を行ってください。
 取得申請については、マイナンバーカードの申請についてをご覧ください。

マイナ保険証の利用登録解除について

現在、マイナ保険証の利用登録を行っている方につきまして、申請をいただくことで利用登録の解除が行えます。

 利用登録解除を行った方には、「資格確認書」を交付します。
※令和7年7月31日まではお手元の保険証が使用可能ですので、「資格確認書」は交付されません。医療機関では保険証を使用してください。保険証の有効期限が到来する令和7年7月に、改めて「資格確認書」を送付します。

 なお、申請は郵送でも受け付け可能です。
 ページ下部の申請書を使用できます。必要事項を記載の上、市役所まで郵送して下さい。

医療機関・薬局での利用方法

窓口でマイナ保険証の利用登録を行ったマイナンバーカードをカードリーダーに置くと、ICチップ内に保存されている顔写真情報が呼び出され、照合することで本人確認を行うことが可能です(顔認証だけでなく、4桁の暗証番号でも本人確認が可能です)。

市内の医療機関一覧は、下記PDFをご覧ください。
 富士吉田市内の医療機関一覧(令和6年11月24日時点) [PDFファイル/716KB]

市外の医療機関や最新の情報を知りたい場合は、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。
 厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」<外部リンク>

マイナンバーカードの健康保険証の利用申し込みについてのお問い合わせ

「マイナンバー総合フリーダイヤル」0120-95-0178
受付時間:平日9時30分~18時30分まで※年末年始を除く
音声ガイダンスに従って「4」→「2」の順にお進みください。

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