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日常生活を支援するサービス

ページID:0001765 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

 在宅で生活する方のサービスを紹介します。

外出して散髪ができない方に

一人で理美容室に行くことが困難な高齢者等に対し、訪問理美容事業を実施しています。

訪問理美容事業とは、
自宅に理容師、美容師が訪問して理美容サービス(毛髪のカット)を行う費用の一部を助成します。

対象者

  • 65歳以上の心身の障害・傷病により自ら理美容室に行くことが困難な方。
  • 第2号被保険者(40~64歳)のうち、要支援・要介護認定を受けている方で、自ら理美容室に行くことが困難な方。

助成額

1回2,000円(年間最大4回まで)
4~6月申請の場合4回 7月~9月申請 3回 10月~12月申請 2回 1月~3月申請 1回
※毎年申請が必要です。

利用者の負担金

理美容施術料から、2000円を超えた料金は、自己負担となります。

利用方法

利用を希望する場合には、申請が必要です。利用決定後、理美容券を発行します。利用時には、理美容券を理美容室に渡し、理美容サービスを受けてください。

紙おむつ購入費を助成します。

家庭の経済的負担の軽減を図るため、紙おむつ購入費助成事業​を実施しています。
紙おむつ購入費助成事業​とは、
在宅で生活する高齢者で、紙おむつか尿とりパッドを常時必要とする高齢者に対し、紙おむつ等を購入するひと月当たり1000円分の補助券を年4回支給します。

対象者

下記のどちらにも該当する方

  • 市民税が非課税の方
  • 要介護認定が要介護4・5の認定を受けている方。

または、要介護3の認定を受けているかたは、認定調査票の「排尿」または「排便」の項目において「一部介助」または「全介助」に該当している方。

支給内容

年4回(5月・8月・11月・2月)ひと月1000円分の補助券を支給します。
紙おむつ等の購入に利用できます。
利用店舗には、限りがあります。補助券の送付時にお知らせします。

利用方法

利用を希望する場合には、申請が必要です。

※在宅には、「サービス付き高齢者向け住宅」「有料老人ホーム」を含みますが、市外の施設には、配達ができません。
※特別養護老人ホーム・老人保健施設・認知症グループホーム等に入所している方、また、月15日を超えてショートステイを利用している方は、支給対象外となります。

布団を清潔に保ちたい。

高齢者の一人暮らしで寝具を洗うことができない方、介護されている方の寝具を清潔に保ちたい方に対し、寝具類洗濯・乾燥消毒サービス事業を実施しています。
寝具類洗濯・乾燥消毒サービス事業とは、
高齢者が使用している寝具類(敷布団、掛け布団、毛布)の衛生管理を支援するため、「丸洗い」のサービスを提供します。

対象者

  • 65歳以上の一人暮らしまたは高齢者のみの世帯で、日常生活は自立しているが足腰が弱っているため、布団等の日干しができない方
  • 65歳以上で高齢者または身体障害(児)者で、布団(ベッド)上での生活が主であり、衛生管理が必要方

利用料

丸洗い 1枚100円~300円(年3回まで)(1回につき3枚まで)

利用方法

利用を希望する場合には、その都度申請が必要です。
利用決定後、市内の契約業者より連絡が入り、自宅まで丸洗い等が必要なものを取りに伺います。

食事作りが大変になってきた。

一人暮らしや高齢者世帯で食事作りが困難な方に、見守り配食サービスを実施しています。
見守り配食サービスとは、
食事作りが困難な高齢者に対して、食の自立の観点から、栄養のバランスが取れたお弁当を配食します。
また、利用者の安否確認も行います(月曜日~金曜日 昼食または夕食)

対象者

65歳以上の一人暮らしの高齢者か高齢者のみの世帯、身体障害者の方で自分で調理ができない方

利用料

ごはん付き1食650円のうち、自己負担350円です。
おかずのみ1食596円のうち、自己負担270円です。
週3回まで配食サービスの費用を助成します。それ以上利用する場合には、自費となります。


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