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土地区画整理事業の仕組み
区画整理事業の概要です
土地区画整理のしくみ(組合施行)
土地区画整理地内の各土地から少しずつ土地を提供して頂き(これを「減歩・げんぶ」と言います)、公共施設(道路・公園・水路等)の整備を行ったり、土地区画整理事業の費用を捻出する為に販売する土地(これを「保留地・ほりゅうち」と言います)を創出します。そして、公共用地と保留地及び減歩された土地を整然と配置し直し(これを「換地・かんち」と言います)、総合的な面的整備を行います。
土地区画整理の目的はなに?
都市計画区域内の土地について、公共施設(道路・公園・水路等)の新設又は変更及び土地の区画形質の変更を行い、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を推進することにより、健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的にしています。
施工者
(土地区画整理事業を行う者)は大きく以下の通りに分けられます。
- 個人施行
- 組合施行
- 地方公共団体施行
- 行政庁施行
- 住宅・都市整備公団施行
- 地域振興整備公団施行
- 地方住宅供給公団
区画整理地内の建設等について
区画整理地内に、施行の認可の公告の日から換地処分の認可の日までの間に建物等の建築、土砂等の堆積、等々の行為を行う時には、区画整理事業に支障をきたさない様に区画整理法76条による許可が必要になります。申請は、申請書に位置図、平面図(建ぺい率、容積率、道路からの最低距離と隣接地からの最低距離を表示して下さい)、立面図(建物の高さを表示して下さい)を添付して、当該区画整理組合に3部提出して下さい。
申請書ダウンロードはこちらから [Wordファイル/42KB]
- 土地区画整理事業の流れ(発起より解散まで)
土地区画整理事業が発起され解散されるまでの流れを説明します。 - 富士吉田市の区画整理別添一覧表
施行済・施行中土地区画整理組合事業など