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あなたの土地を企業誘致に活かしてみませんか?

ページID:0001642 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

富士吉田市企業誘致等私有地土地活用台帳登録制度

 本市では企業誘致を促進するため、市民の皆様のご協力のもと、市内の私有地を土地所有者の方の同意をもって本市に登録していただき、本市に進出意向のある企業に対し、登録用地の紹介を行い、その事業用地への企業立地を進める制度を設けました。
 登録していただいた事業用地において企業が操業を行った場合は、謝礼として事業用地の登録申請者の方に報奨金を交付いたします。
 制度の概要及び手続きの流れについては、以下のとおりです。

表1
(1)事業用地の申請 市内における都市計画法にもとづく工業専用地域、工業地域、準工業地域及び市長が特に認めた地域における2,000平方メートル以上の一団の土地で、登録台帳へ事業用地として登録を希望する方は、所定の申請用紙により市へ申請していただきます。
(2)台帳への登録 市は、土地所有者の同意のもと申請内容を確認のうえ、富士吉田市企業誘致等私有地土地活用台帳へ登録いたします。
台帳登録有効期間は、3年間です。(更新申請にもとづき登録期間の延長も可能です。)
(3)登録台帳からの中途解消 台帳からの期間中途における登録解消希望がある場合は、解消希望日の 60日前までに申請していただき解消いたします。
(4)登録事業用地への企業誘致 市は、登録台帳の管理及び登録した事業用地を企業立地に向けて、企業に積極的に紹介して参ります。
(5)報奨金の交付 事業用地を企業が購入し操業した場合、用地売買価格の1/100(上限100 万円)を、賃借し操業した場合は、年間賃借額の1/100(上限10万円)を報奨金として台帳登録申請者に交付いたします。

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