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富士吉田市地下水保全条例

ページID:0001624 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

 富士吉田市地下水保全条例の画像

市内で地下水を使用する場合(富士吉田市地下水保全条例について)

本市で水道水でなく地下水を使用するときは条件によって許可が必要となります。

水源地域における適正な土地利用の確保について

(山梨県地下水及び水源地域の保全に関する条例)<外部リンク>

土地の利用目的をあらかじめ把握して水源地域の保全に必要な助言等を行うため、水源地域内の土地の所有権の移転等にあたっては事前の届出が必要となります。

条例等はこちら

富士吉田市地下水保全条例 様式集はこちら

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