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富士吉田市地下水保全条例
市内で地下水を使用する場合(富士吉田市地下水保全条例について)
本市で水道水でなく地下水を使用するときは条件によって許可が必要となります。
水源地域における適正な土地利用の確保について
(山梨県地下水及び水源地域の保全に関する条例)<外部リンク>
土地の利用目的をあらかじめ把握して水源地域の保全に必要な助言等を行うため、水源地域内の土地の所有権の移転等にあたっては事前の届出が必要となります。
条例等はこちら
- 富士吉田市地下水保全条例 [PDFファイル/181KB]
- 富士吉田市地下水保全条例施行規則 [PDFファイル/125KB]
- 許可申請に関する要綱 [PDFファイル/8KB]
- 許可申請フローチャート [PDFファイル/55KB]
- 水源地域における適正な土地利用の確保 [PDFファイル/1.55MB]
山梨県地下水及び水源地域の保全に関する条例
水源地域内の土地の所有権、地上権、地役権、賃借権、使用貸借による権利の移転または設定に係る契約を締結する場合は、知事への事前届出が必要です。
富士吉田市地下水保全条例 様式集はこちら
- 様式第1号 [Wordファイル/48KB]
井戸設置(変更)許可申請書 - 様式第2号 [Wordファイル/29KB]
井戸設置(変更)許可通知書 - 様式第3号 [Wordファイル/39KB]
井戸完成届 - 様式第4号 [Wordファイル/31KB]
氏名等変更・承継届 - 様式第6号 [Wordファイル/14KB]
井戸使用状況届 - 様式第7号 [Wordファイル/31KB]
井戸廃止届 - 井戸概要書 [Wordファイル/36KB]
- 土地所有者同意書 [Wordファイル/26KB]
- 隣接井戸同意書 [Wordファイル/26KB]