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飼い犬の登録・予防注射の手続き

ページID:0001567 更新日:2025年3月25日更新 印刷ページ表示

 

犬の登録

生後91日以上の犬の飼い主は、「狂犬病予防法」に基づき犬の登録を行わなければなりません。
市内に在住していて、新しく犬を飼う方、あるいは飼っているがまだ犬の登録をしていない方は、環境政策課または協力病院にて登録の手続きを行ってください。

狂犬病予防注射について

「狂犬病予防法」に基づき、飼い主は飼い犬に狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。
狂犬病予防注射を接種した際には、「狂犬病予防注射済票」の交付の手続きが必要となり、これは表示されている年に注射が済んでいることを市町村が証明するものです。注射だけ済めばよいというわけではなく、この手続きを経てはじめてその年の注射が完了することになります。
狂犬病予防注射は、毎年4月に行われる集合接種や動物病院で接種することができ、集合接種や協力病院で接種を受けた場合は、直接注射済票の交付を受けることができます。協力病院以外の動物病院で接種を受けた場合は、獣医師の発行する注射済証明書を持参し環境政策課で注射済票の交付の手続きをお願いします。

※犬が老齢、病気などの理由で予防注射の接種が危険な場合があります。獣医師の診断により注射を猶予する必要があると認めた場合は、獣医師が発行した猶予を証明する書類の提出をお願いいたします。

登録事項の変更について

登録事項に変更があった場合手続きを行ってください。

  • 富士吉田市に転入された方
    旧所在地の鑑札を持って環境政策課までお越しください。
    無料で富士吉田市の鑑札と交換いたします。
  • 富士吉田市から転出された方
    富士吉田市の鑑札を持参の上、転出先の市区町村へ届出をお願いします。
  • 飼い主の名義、住所等が変更になった場合
    変更手続きを行いますので、環境政策課へ届出をお願いいたします。
  • 飼い犬が死亡した場合
    環境政策課にて登録の抹消をいたしますので届出をお願いいたします。

協力病院について

以下の協力病院で新規登録や狂犬病予防注射を接種した場合は、院内で鑑札、注射済票の交付を受けられます。

  • 山口獣医科医院
  • 飯島犬猫病院
  • 湖南動物病院
  • 都留どうぶつ病院

 手数料は各協力病院へ直接お支払いください。

各種手数料

犬の登録 3,000円
狂犬病予防注射済票の交付 550円
狂犬病予防注射済票の再交付 340円
犬の鑑札の再交付 1,600円

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