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育児免除制度(国民年金)

ページID:0015445 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

育児免除期間の保険料免除制度

令和8年10月1日から子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が始まります。
子を養育している方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、保険料の納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

詳しくは日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

対象となる人

1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母。子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。​​(所得要件はありません)
1)子と身分(親子)関係が継続していること
​2)子と同一住所であること

※第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金加入者の方)についてはお勤め先に厚生年金保険料等の免除についてお問い合わせください。
​※第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、国民年金育児免除制度の対象ではありません。

免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続き、1歳になる誕生日の前月まで国民年金保険料が免除されます。ただし、令和8年10月1日以降に限ります。

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間国民年金保険料が免除されます。ただし、令和8年10月1日以降に限ります。

令和8年10月より前から1歳未満の子を養育している場合

令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。

育児免除制度のメリット

  • 育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
  • 国民年金第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です。
  • すでに保険料を納付している期間や、法定免除に該当している期間、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。保険料を納付している期間の保険料は、充当または還付します。
  • 育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。

届出時期

育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。
ただし、令和8年10月1日よりも前から子を養育している場合は、令和8年10月1日以降に届出してください。
産前産後免除とあわせて届出することが可能です。

なお、口座振替またはクレジットカード納付により前納を行っている場合、育児免除期間終了後に振替方法が変更となることがあります。
詳しくはお近くの年金事務所へお問い合わせください。

届出方法

紙届書による届出および電子申請による届出が可能です。

窓口で届出される場合

住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口または管轄の年金事務所へ届書を提出してください。届出用紙につきましては、市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口および年金事務所にございます。
また、日本年金機構ホームページからも届出用紙や記入例のダウンロードができます。

電子申請による届出の場合

スマートフォン等でいつでもマイナポータルから簡単に電子申請できます。

電子申請については、下記をご覧ください。 

日本年金機構 個人の方の電子申請(国民年金)<外部リンク>

必要書類

窓口で届出される場合

  1. 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)※同一世帯の方以外が手続きをする場合、委任状<外部リンク>と代理人の本人確認書類
  2. 被保険者の年金番号がわかるもの(年金手帳など)またはマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票など)
  3. 養育する子のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票など)
  4. 被保険者と子が同一住所であることを確認できる書類
    住民票謄本
    ※市で同一住所が確認できる場合は、添付不要​
  5. 被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類
    戸籍謄(抄)本または、戸籍記載事項証明書
    ​※市で身分関係(親子関係)が確認できる場合は、添付不要

 

以下の場合は親子関係等を確認できる添付書類が必要になります。詳しくは市役所または年金事務所にお問合せいただくか、日本年金機構のホームページをご確認ください。​

(1)から(4)のいずれかに該当する方は、申請時に証明書類を要添付

(1)親または子が外国籍である場合(日本の戸籍で確認できる場合は除く)

 国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書及び、翻訳人を明記した和訳文

(2)特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合

 家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)

(3)養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合

 児童相談所が交付する措置決定通知書

(4)養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合

 児童相談所長が発行する証明書​

育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)ときの手続き

育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。
​育児免除の要件を満たさなくなった日の翌日以降、速やかに国民年金育児免除終了届を提出してください。

子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。

受付・相談場所

富士吉田市役所市民生活部市民課年金担当

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