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「七福来券」第3弾を発行します!
市民の皆様へ
「七福来券」の送付(第3弾)
●配布対象者:令和8年9月29日時点で富士吉田市の住民基本台帳に登録がある方
※世帯主宛に世帯員全員分をお送りします
●金額:一人につき10,000円分(青券4,000円分 赤券6,000円分)
・青券 取扱店の「すべての店舗」で利用可能
・赤券 取扱店の「小規模店舗」で利用可能
※「七福来券」が使用できる店舗には、使用できる券の色がわかるポスターが掲示されています
●使用期限:令和9年3月31日(水曜日)
※世帯主宛に世帯員全員分をお送りします
●金額:一人につき10,000円分(青券4,000円分 赤券6,000円分)
・青券 取扱店の「すべての店舗」で利用可能
・赤券 取扱店の「小規模店舗」で利用可能
※「七福来券」が使用できる店舗には、使用できる券の色がわかるポスターが掲示されています
●使用期限:令和9年3月31日(水曜日)
受け取り方法・発送スケジュール
1.10月中旬
各世帯へ「受け取り方法等のお知らせ案内」を郵送で発送します。
2.10月中旬~
指定の郵便局窓口にて、「お知らせ案内」等を持参の上でお受け取りできます。
3.11月下旬~
11月中旬までに郵便局で受け取らなかった世帯へ、順次ご自宅へ直接郵送します。
各世帯へ「受け取り方法等のお知らせ案内」を郵送で発送します。
2.10月中旬~
指定の郵便局窓口にて、「お知らせ案内」等を持参の上でお受け取りできます。
3.11月下旬~
11月中旬までに郵便局で受け取らなかった世帯へ、順次ご自宅へ直接郵送します。
登録店舗一覧
登録店舗一覧<外部リンク>
配偶者からの暴力を理由に避難している方への送付はご相談ください。
世帯に住所を置いたまま、配偶者からの暴力を理由に他所へ避難している方は、所定の手続きをしていただくと、ご指定の住所へ郵送しますのでご相談ください。
●相談受付締切日 : 令和8年10月14日(水曜日)
●対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件
1.配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること。
2.女性相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること。
3.基準日(令和8年9月29日)の翌日以降に住民票が居住市区町村へ移され、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の対象となっていること。
●手続きについて
「富士吉田市民へ感謝のチケット事業「七福来券」受け取りに係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」に加え、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、1~3のいずれかの書類を添付し、商工振興課へご提出ください。
1.保護命令決定書の謄本又は正本
2.女性相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書やDV被害申出確認書
3.市町村が発行するDV被害申出確認書
●相談受付締切日 : 令和8年10月14日(水曜日)
●対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件
1.配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること。
2.女性相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること。
3.基準日(令和8年9月29日)の翌日以降に住民票が居住市区町村へ移され、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の対象となっていること。
●手続きについて
「富士吉田市民へ感謝のチケット事業「七福来券」受け取りに係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」に加え、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、1~3のいずれかの書類を添付し、商工振興課へご提出ください。
1.保護命令決定書の謄本又は正本
2.女性相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書やDV被害申出確認書
3.市町村が発行するDV被害申出確認書
事業者の皆様へ
「七福来券」が使える登録店舗を募集します!
●登録可能店舗
市内の事業所であれば業種・事業規模を問わず登録可能です。
※ただし、暴力団等反社会的勢力に関係するものを除く
例)ピアノ教室、ゴルフ練習場、飲食店、宿泊施設、塾、雑貨店、タクシー会社、各種工事業、織物業、携帯ショップ、美容室 など
●募集期間
随時募集
●申請方法
申請書類を商工振興課まで郵送、持参もしくはPDFデータをメールにてご提出ください。
※審査の結果は通知にてお送りします
※提出先メールアドレス⇒shoko@city.fujiyoshida.lg.jp
●申請書類
(1)登録申請書(様式第1号)
(2)振込口座が確認できる書類(通帳等)の写し(金融機関名、支店番号、預金種別、口座番号、口座名義人が記載されている箇所)
(3)取扱店登録申請に関する誓約書兼同意書
●登録区分
店舗の登録区分は、店舗面積(階段、エスカレーター、事務室、荷扱所、トイレ等店舗の用に供されない面積を除く)により決定いたします。
・青券だけが使える店舗 :店舗面積300平方メートル以上の大規模店舗
・青券と赤券が使える店舗 :店舗面積300平方メートル未満の小規模店舗
市内の事業所であれば業種・事業規模を問わず登録可能です。
※ただし、暴力団等反社会的勢力に関係するものを除く
例)ピアノ教室、ゴルフ練習場、飲食店、宿泊施設、塾、雑貨店、タクシー会社、各種工事業、織物業、携帯ショップ、美容室 など
●募集期間
随時募集
●申請方法
申請書類を商工振興課まで郵送、持参もしくはPDFデータをメールにてご提出ください。
※審査の結果は通知にてお送りします
※提出先メールアドレス⇒shoko@city.fujiyoshida.lg.jp
●申請書類
(1)登録申請書(様式第1号)
(2)振込口座が確認できる書類(通帳等)の写し(金融機関名、支店番号、預金種別、口座番号、口座名義人が記載されている箇所)
(3)取扱店登録申請に関する誓約書兼同意書
●登録区分
店舗の登録区分は、店舗面積(階段、エスカレーター、事務室、荷扱所、トイレ等店舗の用に供されない面積を除く)により決定いたします。
・青券だけが使える店舗 :店舗面積300平方メートル以上の大規模店舗
・青券と赤券が使える店舗 :店舗面積300平方メートル未満の小規模店舗
登録申請の前に必ずご確認ください!
●1~9のものには法律等の規定によりこのチケットはご使用できません。
1.国や公共団体への支払並びに公共料金の支払
2.有価証券、商品券、ビール券、酒券、図書券、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカード、定期券その他換金性の高いものの購入
3.製造たばこの購入
4.取扱店自らの事業上の取引
5.土地又は家屋購入費用、賃料、駐車料金その他不動産に係る支払
6.現金との換金
7.金融機関への預け入れ
8.特定の宗教、政治団体と関わるもの
9.公序良俗に反するもの
1.国や公共団体への支払並びに公共料金の支払
2.有価証券、商品券、ビール券、酒券、図書券、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカード、定期券その他換金性の高いものの購入
3.製造たばこの購入
4.取扱店自らの事業上の取引
5.土地又は家屋購入費用、賃料、駐車料金その他不動産に係る支払
6.現金との換金
7.金融機関への預け入れ
8.特定の宗教、政治団体と関わるもの
9.公序良俗に反するもの
チケットの換金について(許可取扱店のみ)
●チケット換金方法・換金期間
1.換金場所 市役所東別館 七福来券事務局(平日のみ 午前9時~午後5時)
〒403-8601 富士吉田市下吉田6-2-6 Tel0555-25-6032
2.必要事項を記載した(1)~(3)を揃えて提出してください。
(1)換金請求書
(2)換金確認書
(3)使用済みのチケット ※裏面の取扱店名の欄に必ず事業者名を記載(ゴム印可)してください。冊子に綴られているチケットは切り離してください。
3.申請された換金額は、概ね30日後の支払い(口座振込のみ)となります。
4.換金期間:令和8年11月2日(月曜日)~令和9年4月30日(金曜日)
5.回収したチケットは、換金するまで取扱店の責任で保管してください。保管中のチケットの盗難、紛失などがあった場合は換金できません。
1.換金場所 市役所東別館 七福来券事務局(平日のみ 午前9時~午後5時)
〒403-8601 富士吉田市下吉田6-2-6 Tel0555-25-6032
2.必要事項を記載した(1)~(3)を揃えて提出してください。
(1)換金請求書
(2)換金確認書
(3)使用済みのチケット ※裏面の取扱店名の欄に必ず事業者名を記載(ゴム印可)してください。冊子に綴られているチケットは切り離してください。
3.申請された換金額は、概ね30日後の支払い(口座振込のみ)となります。
4.換金期間:令和8年11月2日(月曜日)~令和9年4月30日(金曜日)
5.回収したチケットは、換金するまで取扱店の責任で保管してください。保管中のチケットの盗難、紛失などがあった場合は換金できません。


