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要介護認定の申請について
1.要介護認定について
介護保険を使ってサービスを利用するためには、「要介護(要支援)認定」を受ける必要があります。(以下「要介護認定」とします)
病気や怪我・物忘れなどで、家事や入浴、排泄といった身の回りのことに支障が出始め、介護保険サービスの利用が必要になった時に申請を検討してください。
要介護認定の状態区分は、要支援1・2(要支援状態)、要介護1~5(要介護状態)の7段階に区分されます。
※介護認定には有効期間があります。(新規申請の場合:6か月~12か月)
※日常生活が自立していると判断された場合は、非該当の結果が出る可能性があります。
2.要介護認定の対象者
(1)65歳以上の人(第1号被保険者)
(2)40歳から64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)※
※加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する16の疾病(特定疾病)により、介護(支援)が必要な方が対象となります。あらかじめ、主治医に特定疾病に該当する病名で意見書を作成してもらえることを確認した上で、申請書類をご提出ください。
特定疾病
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
【パーキンソン病関連疾患】 - 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
3.要介護認定の手続きについて
申請
以下の書類を健康長寿課へご提出ください。
<提出書類>
介護保険申請書
・新規/更新の方 要支援認定申請書 [PDFファイル/156KB]
・区分変更の方 要介護認定・要支援認定区分変更申請書 [PDFファイル/145KB]
介護保険被保険者証(原本)
※成年後見人等の法定代理人が申請を行う場合は、3か月以内に発行された登記事項証明書もしくはその他法定代理人であることを証明する書類のコピーもご提出ください。
●申請にあたっての注意事項
申請を受け付けてから認定結果の通知まで、1か月~1か月半程度かかります。
※更新申請は前回認定の有効期間終了日までに行ってください。前回認定の有効期間終了日を過ぎて申請した場合は、新規申請とみなし、今回の申請日が認定有効期間開始日となります。
40歳から64歳の人(第2号被保険者)の医療保険加入状況の確認方法について
40歳から64歳の人(第2号被保険者)は、申請書の「医療保険欄」を必ずご記入ください。
●マイナ保険証を持っている人
マイナンバーを用いた情報連携(市と情報を保有する機関とで連携すること)にて医療保険加入状況の確認を行います。
●マイナ保険証を持っていない人
「資格確認証」のコピーをご提出ください。
※ご家族が申請する場合で、マイナ保険証等を持参できない場合は、窓口でご相談ください。
訪問調査
申請後、調査員があらかじめ電話で日時をお約束して訪問し、ご本人の心身の状態について調査を行います。
※調査の際にはできるだけご家族の立会をお願いします。
主治医意見書
市から主治医に対して医学的な見地による意見書の提出を依頼します。主治医には意見書を作成してもらえるかどうか、事前に確認しておいてください。主治医から受診を求められた場合には、指示に従ってください。
親族による主治医意見書の記入は客観性や公平性に疑義が生じる場合があるため、適切ではありません。家族以外にかかりつけ医がいない場合は、窓口にてご相談ください。
介護認定審査会による判定
訪問調査項目および主治医意見書のうち一部の項目に基づく一次判定、訪問調査時に調査員が聞き取りした事項(特記事項)、および主治医意見書全体の記載内容に基づいて審査し、最終の判定(二次判定)を行います。
審査会の委員は医師、歯科医師、保健師など保健・医療・福祉に関する専門家5人によって構成されています。
認定結果の通知
認定の結果を、新しい介護保険被保険者証に記載してお送りします。被保険者証には、このほか認定の有効期間、利用できるサービスの上限(区分支給限度基準額)などが記載されています。
なお、要介護認定はどの程度の介護を必要とするかについての状態を示す区分ですので、必ずしも医学的な症状の重さや障害の重さと一致するものではありません。


