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補装具費
補装具費制度について
障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者の失われた身体機能を補完又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用される用具であり、身体障害者及び18歳以上の難病患者等の職業その他日常生活の効率の向上を図ることを目的としています。また、身体障害児及び18歳未満の難病患者等については、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長すること等を目的として使用されるものであり、市町村は、補装具を必要とする身体障害者・児 に対し、補装具費の支給を行うものとしています。
対象
補装具を必要とする身体障害者、身体障害児、難病患者等
※難病患者等については、告示に定める疾病に限ります。
種目
義肢、装具、姿勢保持装置、車椅子、電動車椅子、補聴器、重度障害者用意思伝達装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、歩行補助つえ、歩行器、
座位保持椅子(児)、起立保持具(児)、頭部保持具(児)、排便補助具(児)、
人工内耳(修理)
※原則的に介護保険制度等の利用ができる場合は、他法が優先されます。
個数
原則として1種目につき1個
申請方法
事前に市の福祉課(障害担当)窓口にて申請します。下記の必要な持ち物をご持参ください。
※補装具製作後や修理後の申請は受付できません。
※補装具の種目の中には、山梨県障害者相談所の判定が必要となる場合があります。
申請に必要な持ち物
1.身体障害者手帳または難病患者の方は難病の受給者証
2.マイナンバー通知カード若しくは マイナンバーカード (障害児は本人と保護者)
3.所得課税証明書 ※当該年の1月 1日 に富士吉田市民でなかった方のみ
4.障害年金等の振込通知書又は年金が振りこまれる通帳
費用負担
生活保護 | 生活保護世帯に属する者 | 0円 |
---|---|---|
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 |
37,200円 |
※18歳以上の者は障害者本人とその配偶者の課税・非課税を確認します。
※18歳未満の障害児は保護者の課税・非課税を確認します。
※世帯員の中に住民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、補装具費支給の対象外になります。また、令和6年4月1日から障害児の補装具費支給における所得制限が撤廃になりました。
ダウンロードファイルはこちら
補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書 [Wordファイル/16KB]
その他 意見書(市町村判定) [Excelファイル/35KB]