ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 罹災証明書等の発行

本文

罹災証明書等の発行

ページID:0001441 更新日:2026年6月29日更新 印刷ページ表示

 風水害、大雨、大雪、地震等の自然災害(火災は除く)により被害を受けた住家等の罹災状況について本市が証明するもので、罹災証明書と罹災届出証明書があります。
これらの証明書は各種被災者支援制度や保険の請求、税の減免などの手続きに必要となる場合があります。
どちらの証明書が必要となるかは事前に提出先にご確認ください。
 なお、火災による罹災証明は富士五湖消防本部消防署(0555-23-0119)で受け付けております。

証明書の種類

  • 罹災証明書
    自然災害(火災は除く)による家屋の倒壊などの被害にあわれた場合に災害対策基本法に基づき本市が発行するものです。
  • 罹災届出証明書
    自然災害(火災を除く)によって被害が生じた旨の申請があった事実を本市が証明するものです。自動車等の動産など家屋以外の被害の場合などに発行するものです。

申請できる人

  1. 住家等の居住者、所有者及び占有者等
  2. 1の同一世帯員
  3. 1または2の代理人(委任状が必要です。下記の書式をダウンロードし、記入してください)

申請の流れ

  1. 罹災(罹災届出)証明交付申請書の提出
  2. 担当者現地調査 等(家屋以外の場合は原則、現地調査を実施しません。被害の状況が確認できる写真等が必要です。)
  3. 罹災(罹災届出)証明書発行

※申請書の提出は郵送でも可能です。
※様式:罹災(罹災届出)証明交付申請書を下記のPDFファイルかダウンロードファイルからご利用ください。

提出時必要書類

  • 罹災(届出)証明交付申請書
  • 罹災状況が分かるもの(写真等)※下記PDFファイルを参考にしてください。
  • 罹災物件の位置が分かる図面
  • 本人確認書類

申請期間

  • 原則、災害が発生した日の翌日から起算して90日

お願い

罹災から時間が経過し、既に建物を修繕してしまった後、申請にいらっしゃるケースがあります。
この場合、罹災の程度が確認できないため証明が出せないこともありますのでご注意ください。
また、罹災の程度によっては証明書発行にお時間が掛かりますので予めご了承ください。

PDFファイルはこちら

ダウンロードファイルはこちら

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ふじよしだ時計

「ふるさと納税」の返礼品が1分毎に切り替わります。