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農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外)
農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、農振法および農地法によって厳しく制限されています(原則として、非農地または白地農地を利用してください。)。
しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たし、かつ都道府県の農用地面積目標の達成に支障が無い場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。
このような整備計画の変更が、いわゆる農振除外といわれているものです。
農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外申請)ができる場合とは
農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、農業以外の目的に資することにより、他の農地が農業上の利用に支障が生じたり、農業施策の実施の妨げにならないよう、農振法によって、除外できる場合が限定されております。
除外に際しては、その緊急性が高く、具体的な計画が必要であり、あらかじめ除外しておくというようなことはできません。
除外の容認については、以下の要件をすべて満たす場合に限られます(申出により、必ず農振除外が認められる訳ではありません)。
※2025年4月現在、申出から容認まで概ね1年程度の期間を要しています(件数や審議の状況等によっては更に日数を要する場合があります)。
※農振除外を希望する方は、必ず農林課に相談のうえ、必要でしたら【事前審査申出書】を提出してください(事前相談は随時受付けています。)。
※事前相談の際は、その土地の場所や所有者等が特定できるよう案内図、公図、登記事項証明書、課税明細書等を持参してください。
容認のための5要件について
- (必要性、代替え性)
その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。 - (集団性、農作業の効率化、農業上の効率的且つ総合的な利用)
農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。 - (効率的かつ安定的な農業経営を営む者)
効率的かつ安定的な農業経営を営む者の、農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと。 - (排水路等施設機能)
農業用排水施設や農道等農用地等の保全または利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。 - (土地改良事業)
土地基盤整備事業(ほ場整備事業等)完了後8年以上経過しているものであること。
都道府県の農用地面積目標について
令和6年通常国会において農業振興地域の整備に関する法律が改正されました。それにより、都道府県は市町村からの農用地の除外に係る協議があった場合、都道府県の面積目標の達成に支障を及ぼすおそれが無いと認められるときに限り同意することができるとされました。
これにより、上記の5要件を満たしていても、都道府県の面積目標の達成に影響が出る場合には除外することは出来なくなります。
申請から除外容認までのスケジュール
- 事前相談(事前審査申出書の提出前に必ず農林課へ事前相談してください。)
↓ - 事前審査申出書の受付
↓ - 事前審査
↓ - 農用地利用計画変更の時期について山梨県との協議
↓ - 本申請の受付(事前審査申出書の提出がない場合は、本申請の受付はできませんのでご注意ください。)
↓ - 農業委員会等の意見聴取
↓ - 山梨県との協議
↓ - 現地調査
↓ - 農振法第11条に基づく公告縦覧
↓ - 異議申立ての受付
↓ - 農振法第8条第4項による山梨県との変更協議
↓ - 山梨県の計画変更同意
↓ - 農振法第12条に基づく公告縦覧