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福祉タクシー利用料金助成事業

ページID:0001416 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

在宅の重度心身障害者(児)が、通常の交通機関を利用することが困難なためにタクシーを利用する場合に、運賃を助成します。

令和6年4月より1度の乗車で使える枚数が変更になりました!

対象者

富士吉田市に居住し、次のいずれかに該当する人が対象となります。

  • 身体障害者手帳1級、2級、3級
    視覚障害に限り4級、5級、6級も対象
  • 療育手帳A
  • 精神障害者保健福祉手帳1級、2級

※ただし、自動車税・軽自動車税の減免を受けている方、施設入所をしている方は除きます。

助成内容

タクシーを利用し運賃を支払う際に、乗車券を乗務員へ渡すことで、料金が助成されます。1枚当たりの助成額は初乗り運賃と同額です。1回の乗車につき複数枚の利用可能です。ただし運賃を超える枚数の使用はできません。また、運賃とタクシー券との差額は自己負担となります。

交付枚数

交付決定のあった月分から年度末(3月)分まで最大30枚の助成券を交付します。

手続きに必要なもの

  • 富士吉田市福祉タクシー利用料金助成事業利用申請書 (福祉課窓口にあります)
  • 障害者手帳

PDFファイルはこちら

富士吉田市福祉タクシー利用料金助成事業利用申請書 [PDFファイル/61KB]

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