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住居確保給付金(家賃補助・転居費用補助)
住居確保給付金について
住居確保給付金には、2つの種類の給付があります。
(1)【家賃補助】
離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に対し、自立相談支援機関(福祉課地域福祉担当など)の支援を受けて、就職活動を行うことや収入要件などを条件に、原則3か月間(要件を満たす場合延長あり)、家賃相当額を支給するもの。
(2)【転居費用補助】(令和7年度から制度化)
同一の世帯に属する方の死亡・離職、本人の離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に対し、家計の見直し(家計改善支援事業)を行い、転居することにより、家計全体の支出が改善されると認められた場合、収入要件などを条件に、転居費用相当額を支給するもの。
支給については、一定の資産や収入に関する要件がありますので、まずは福祉課地域福祉担当までご相談ください。
詳しくは、しおりを作成しましたので、ご覧ください。
しおりはこちら
令和8年7月より、収入要件の基準額が変更になりましたので、しおりの改定を行っております。
住居確保給付金(家賃補助)のしおり 令和8年7月改定版 [PDFファイル/752KB]
住居確保給付金(転居費用補助)のしおり 令和8年7月改定版 [PDFファイル/603KB]
家賃補助
家賃補助の支給額・支給期間・支給方法は、下記のとおりとなります。
その他、詳しい内容は、「住居確保給付金(家賃補助)のしおり」をご覧いただくか、福祉課地域福祉担当までご相談ください。
1.支給額について
支給額:下記の金額を上限として、収入に応じて調整された額を支給します。
| 世帯人数 | 支給額 |
|---|---|
| 単身世帯 | 30,000円 |
| 2人世帯 | 36,000円 |
| 3人以上世帯 | 39,000円 |
2.支給期間
原則3か月間(一定の条件により3か月間の延長及び再延長が可能)
3.支給方法
原則、大家等へ代理納付
転居費用補助
転居費用補助の対象経費・支給額・支給方法は、下記のとおりとなります。
その他、詳しい内容は、「住居確保給付金(転居費用補助)のしおり」をご覧いただくか、福祉課地域福祉担当までご相談ください。
1.対象経費
- 支給対象となる経費
転居先への家財の運搬費用、転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)、ハウスクリーニングなどの現状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)、鍵交換費用
- 支給対象とならない経費
敷金(申請者本人に返還される可能性があるため対象外)、契約時に払う家賃(前家賃)、家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費
2.支給額
申請者が実際に転居に要する経費のうち、下記の金額を上限額とし、支給対象となる経費を支給します。
※下記金額は、富士吉田市内に転居した場合の基準額となり、他市町村に転居した場合は、金額が変わる可能性があります。
| 世帯人数 | 支給額 |
|---|---|
| 単身世帯 | 90,000円 |
| 2人世帯 | 108,000円 |
| 3人世帯 | 117,000円 |
3.支給方法
- 転居先の住宅に係る初期費用
不動産仲介業者等の口座に振込
- それ以外の経費
個々の状況に応じて、業者等の口座に振込むか、申請者の口座等への支給か、いずれかの方法で支給します。


