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住居確保給付金(家賃補助・転居費用補助)

ページID:0001413 更新日:2025年4月21日更新 印刷ページ表示

住居確保給付金について

住居確保給付金には、二つの種類の給付があります。

(1)【家賃補助】

離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に対し、自立相談支援機関(福祉課地域福祉担当など)の支援を受けて、就職活動を行うことや収入要件などを条件に、原則3か月間(要件を満たす場合延長あり)、家賃相当額を支給するもの。

(2)​【転居費用補助】

令和7年度から新たに、同一の世帯に属する方の死亡・離職、本人の離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に対し、家計の見直し(家計改善支援事業)を行い、転居することにより、家計全体の支出が改善されると認められた場合、収入要件などを条件に、転居費用相当額を支給するもの。

支給については、一定の資産や収入に関する要件がありますので、まずはご相談ください。

詳しくは、しおりを作成しましたので、ご覧ください。

 

しおりはこちら

住居確保給付金(家賃補助)のしおり [PDFファイル/470KB]

住居確保給付金(転居費用補助)のしおり [PDFファイル/623KB]

 

家賃補助

家賃補助の支給額・支給期間・支給方法は、下記のとおりとなります。

その他、詳しい内容は、「住居確保給付金(家賃補助)のしおり」をご覧いただくか、福祉課地域福祉担当までご相談ください。

 

1.支給額について

支給額:下記の金額を上限として、収入に応じて調整された額を支給します。

支給額
世帯人数 支給額
単身世帯 30,000円
2人世帯 36,000円
3人以上世帯 39,000円

 

2.支給期間

原則3か月間(一定の条件により3か月間の延長及び再延長が可能)

3.支給方法

原則、大家等へ代理納付

 

 

転居費用補助

転居費用補助の対象経費・支給額・支給方法は、下記のとおりとなります。

その他、詳しい内容は、「住居確保給付金(転居費用補助)のしおり」をご覧いただくか、福祉課地域福祉担当までご相談ください。

 

1.対象経費

  1. 支給対象となる経費
    転居先への家財の運搬費用、転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)、ハウスクリーニングなどの現状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)、鍵交換費用
  2. 支給対象とならない経費
    敷金(申請者本人に返還される可能性があるため対象外)、契約時に払う家賃(前家賃)、家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

2.支給額

申請者が実際に転居に要する経費のうち、下記の金額を上限額とし、支給対象となる経費を支給します。

・単身世帯・・・90,000円

・2人世帯・・・108,000円

・3人世帯・・・117,000円

 

3.支給方法

・転居先の住宅に係る初期費用

  不動産仲介業者等の口座に振込

・それ以外の経費

  個々の状況に応じて、業者等の口座に振込むか、申請者の口座等への支給か、いずれかの方法で支給します。

 

 

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