ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 健康長寿課 > 令和8年度 介護保険負担限度額認定について

本文

令和8年度 介護保険負担限度額認定について

ページID:0013994 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

令和8年度 介護保険負担限度額認定について

現在お持ちの負担限度額認定証の有効期限は令和8年7月31日までです。


重要 令和8年8月の制度改正により、所得や資産に応じた負担区分および負担限度額が変更されます。


1.制度の概要

介護保険施設(特別養護老人ホーム・老健など)やショートステイを利用する際、所得や預貯金が一定以下の基準を満たす方を対象に、施設サービスの「食費」と「居住費(滞在費)」の自己負担を軽減するものです。

2.対象となる方

世帯全員が住民税非課税であり、以下の条件を満たす方が対象となります。

 
利用者負担段階 所得の状況 資産の状況
第1段階 生活保護受給者 要件なし
老齢福祉年金受給者

単身:1,000万円以下

夫婦:2,000万円以下

第2段階 前年度の合計所得金額+年金収入82.65万円以下

単身:    650万円以下

夫婦:1,650万円以下

第3段階(1) 前年度の合計所得金額+年金収入82.65万円超120万円以下

単身:    550万円以下

夫婦:1,550万円以下

第3段階(2) 前年度の合計所得金額+年金収入120万円超

単身:    500万円以下

夫婦:1,500万円以下

※2号被保険者は、資産の状況が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下であることが要件となります。

世帯が異なる配偶者の住民税の課税状況も判断材料となります。

3.対象となるサービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院、ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)にかかる居住費・食費

4.1日あたりの自己負担限度額

 
利用者負担段階 居住費

食費

【】はショートステイ

多床室

()は特養入所、

ショートステイ

従来型個室

()は特養入所、

ショートステイ

ユニット型多床室 ユニット型個室
基準額 437円(915円) 1,728円(1,231円) 1,728円 2,066円 1,545円
第1段階 0円 550円(380円) 550円 880円

300円

【300円】

第2段階 430円 550円(480円) 550円 880円

390円

【600円】

第3段階(1) 430円 1,370円(880円) 1,370円 1,370円

680円

【1,030円】

第3段階(2) 430円 1,470円(980円) 1,470円 1,470円

1,420円

【1,360円】

 

5.申請方法

更新の案内を6月初旬以降に送付します。提出期日は令和8年7月10日(金曜日)です。

案内が届きましたら、健康長寿課介護担当へ以下の書類を提出してください。

1.介護保険負担限度額認定申請書※案内同封
(申請書裏面・同意書も必ずご記入ください)
2.すべての預貯金通帳や定期証書等(配偶者がいる場合は2人分)
・直近2か月~記帳、および年金振込口座等の確認が必要です。
・通帳繰越している場合は、繰越前の通帳もご持参ください。
3.その他、有価証券等の資産となるもの

※やむを得ず郵送にて申請される場合は、申請書と併せて上記書類のコピーを郵送してください。

【ご注意ください】

・更新時期は毎年窓口が大変込み合います。混雑緩和や申請時の時間短縮のため、可能な限り申請書の記入をしてからご来庁ください。

・虚偽の申告:不正に支給を受けた場合は、給付額の返還に加え、加算金が課されることがあります。

ふじよしだ時計

「ふるさと納税」の返礼品が1分毎に切り替わります。