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下水道補助制度拡充
下水道接続補助制度について
1.公共下水道排水設備設置費補助金交付制度
下水道の加入促進の一環として、下水道接続工事に係る経費の一部を助成する制度です。
対象者
下水道の供用開始区域内で汲み取り式便所を水洗便所に改造する工事、便所以外の汚水の排水設備を改造する工事又はし尿浄化槽を取壊す工事等を行った方を対象とします。
(※新築・増築は対象外)
補助金額
改造工事1件当り 7万円→15万円(当該工事が15万円に満たない場合は工事に要した金額)
補助期間
令和8年4月1日~令和11年3月末まで
Q&A
Q:なんで3年間限定なの?
A:今回の拡充は国の財源を活用できる期間が3年間に限られているためです。下水道整備の完了を見据えた中で、下水道接続を推進していく必要があります。
新たに下水道供用開始になる区域はもちろん、過去に下水道供用開始した区域の方も下水道接続へ前向きな検討をお願いします。
2.公共下水道使用料免除の制度
「下水道の加入促進の一環として、積極的に下水道に加入した方を優遇する制度」
下水道早期接続世帯には1年間下水道料金が無料となります。
対象者
下水道の供用開始区域と公示された日から3年以内に汲み取り式便所を水洗便所に改造する工事、便所以外の汚水の排水設備を改造する工事を行った者。
(※新築・増築は対象外)
☆令和7年度より下水道供用開始から”2年以内”接続工事 → ”3年以内”に緩和しました
免除期間
使用開始月から起算して12か月
手続き
不要(なお、接続手続きの際、該当者にお知らせいたします。)
3.公共下水道排水設備設置資金融資斡旋及び利子補給金交付制度
下水道の加入促進の一環として、下水道接続工事に伴う必要な資金の融資あっせん及び利子相当額を助成する制度です。
対象者
- 下水道の供用開始区域の建築物所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者。
- 市税および下水道使用料を完納していること。
- 連帯保証人を1名有すること。
融資の斡旋内容
融資斡旋額 限度額 1世帯につき 40万円
斡旋先
市が融資について契約を締結した金融機関
償還方法
融資を受けた日の属する月の翌月から36か月以内の元利均等償還(繰り上げ償還可能)
融資金の利子
市と融資機関で協議して定めた利率
融資の申請
改造工事に着手するまでに、水洗便所等改造資金融資斡旋申請書を市に提出する。
借入申込手続
上記申請に基く融資斡旋決定通知の交付を受けた者は、融資機関所定の借入金申込書に掲げる必要書類を添えて融資を受けるものとする。
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下水道使用開始の日 |
利子補給の額 |
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公示日から3年以内 |
利子相当額 |
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公示日から3年を過ぎ 4年以内 |
利子相当額の80% |
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公示日から4年を過ぎ 5年以内 |
利子相当額の60% |
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公示日から5年を過ぎ 6年以内 |
利子相当額の40% |
| ※お問合せ:上下水道工務課下水道担当 TEL:0555-22-1111(内線332) |
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その他.下水道の仕組み・維持管理について
下水道施設を維持していくために、適正な汚水処理をお願いします。
(下水道管の老朽化・破損の原因になります)
下水道に流せない遺物
- トイレットペーパー以外の紙
- 野菜くずなどの固い物や、布切れ
- ガソリン、オイル、食用油等の油類
- 酸などの薬品類、コンクリート
- 雨水 等


