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【介護保険】令和8年度介護職員等処遇改善加算等の算定
令和8年度 介護職員等処遇改善加算の制度改正について
富士吉田市より介護保険サービス事業所等の指定を受けており、「介護職員等処遇改善加算」の算定を行う次の事業所は計画書の提出が必要となります。
- 令和7年度において、介護職員等処遇改善加算を算定しており、令和8年4月以降も継続して算定する事業所
- 令和8年4月以降、初めて介護職員等処遇改善加算を算定する事業所
なお、令和8年6月に居宅介護支援等の介護職員等処遇改善加算が新設されます。
介護職員の処遇改善についての制度概要(厚生労働省「介護職員の処遇改善」のトップページへのリンク)<外部リンク>
お問い合わせ窓口
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号: 050-3733-0222
受付時間: 9時00分~18時00分(土日含む)
令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について
令和9年度介護報酬改定を待たずに、期中改定を実施し、介護職員等処遇改善加算(以 下「処遇改善加算」という。)の拡充を行うこととしました処遇改善計画等の様式の見直しが行われます。
このため、計画書の提出期限について、通常2月末とするところを、4月15日とする予定である旨厚生労働省事務連絡が発出されました。
計画書提出期限
【4月又は5月から加算を取得する場合(従前サービス)】
対象事業者:従前サービス事業者
提出期限 :令和8年4月15日(水)
【新設サービスの提出期限】
対象事業者:新設サービス事業者
提出期限 :令和8年6月15日(月)
※従前サービスと新設サービスを運営している事業者は、「令和8年4月15日(水曜日)」が提出期限です。
介護職員等処遇改善加算の各種届出書類(令和8年度)の様式
介護職員等処遇改善加算の各種届出書類の様式が変更になります。
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処遇改善計画書 (令和8年度分) |
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|---|---|
| 提出先 | 指定権者に提出してください |
| 富士吉田市(地域密着型・総合事業分)への提出方法等 |
原則 電子申請届け出システム<外部リンク>において加算関係の提出してください。(提出にはGビズIDが必要となります。) 事情によりシステム利用ができない場合(事前に連絡してください) メール・郵送・持参:富士吉田市役所 健康長寿課 高齢者介護担当 ※メールの場合、題名は必ず「【事業所名または法人名】令和8年介護職員等処遇改善加算計画書」としてください。問い合わせ先を必ず記載してください。 E-mail: kenko@city.fujiyoshida.lg.jp |
体制届出書の提出の要否について
従前サービス| 体制届の提出要否 | 体制届 提出期限 | |
|---|---|---|
| 令和8年 4月・5月分 |
【必要】 ・加算を新たに算定する場合 ・加算の区分を変更する場合 【不要】 ・令和7年度中に加算を算定しており、区分変更が生じない場合 |
令和8年4月15日まで |
| 通常分(6月分~) | 【必要】 ・加算を新たに算定する場合 【不要】 ・既に算定している加算に区分変更が生じない場合 |
【居宅系サービス】
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居宅介護支援事業所等のみ
| 体制届 | 体制届の提出要否 | 体制届提出期限 |
|---|---|---|
| 令和8年6月分~ |
【必要】 ・加算を新たに算定する場合 |
令和8年6月15日まで |
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通常分 (7月分~) |
【必要】 ・加算を新たに算定する場合 ・加算の区分を変更する場合 【不要】 ・既に算定している加算に区分変更が生じない場合 |
算定を開始する月の前月15日まで |
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 |
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|---|---|
| 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 | 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書【令和7年4月~令和8年5月】 [Excelファイル/64KB] ※新様式は示されましたらご案内いたします |
| 提出先 | 指定権者に提出してください |
| 富士吉田市(地域密着型・総合事業分)の提出方法等 |
原則 電子申請届け出システム<外部リンク>において加算関係の提出してください。(提出にはGビズIDが必要となります) 事情によりシステム利用ができない場合 メール・郵送・持参:富士吉田市役所 健康長寿課 高齢者介護担当 ※メールの場合、題名は必ず「【事業所名】体制等に関する届出書」としてください。問い合わせ先を必ず記載してください。(受信確認のため事前に連絡してください) E-mail: kenko@city.fujiyoshida.lg.jp |
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提出物:実績報告書 |
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|---|---|
| 提出先 | 指定権者に提出してください |
| 富士吉田市(地域密着型・総合事業分)の提出方法等 |
原則 電子申請届け出システム<外部リンク>において加算関係の提出してください。(提出にはGビズIDが必要となります) 事情によりシステム利用ができない場合 メール・郵送・持参:富士吉田市役所 健康長寿課 高齢者介護担当 E-mail: kenko@city.fujiyoshida.lg.jp |
介護サービス事業所等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、指定権者に対して実績報告書を提出し、5年間保存する必要があります。
計画書の変更届について
次の場合は、計画書の変更届を提出する必要があります。
(1)会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
(2)対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
(3)キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
(4)キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
(5)加算の区分に変更があった場合
(6)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
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提出物:計画書の変更届 |
別紙様式4(加算 変更届出書) [Excelファイル/33KB] |
|---|---|
| 提出先 | 指定権者に提出してください |
| 富士吉田市(地域密着型・総合事業分)の提出方法等 |
原則 電子申請届け出システム<外部リンク>において加算関係の提出してください。(提出にはGビズIDが必要となります) 事情によりシステム利用ができない場合 メール・郵送・持参:富士吉田市役所 健康長寿課 高齢者 介護担当 E-mail: kenko@city.fujiyoshida.lg.jp |
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。
(1)当該法人の収支(介護事業に限る)について、サービス利用者数の大幅な減少などにより、経営が悪化し、一定期間にわたり収支が赤字である、資金繰りに支障が生じるなどの状況にあることを示す内容
(2)職員の賃金水準の引下げの内容
(3)当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
(4)職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等
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特別な事情に係る届出書 |
別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/36KB] |
|---|---|
| 提出先 | 指定権者に提出してください |
| 富士吉田市(地域密着型・総合事業分)の提出先 |
メール・郵送・持参:富士吉田市役所 健康長寿課 介護担当 E-mail: kenko@city.fujiyoshida.lg.jp |
参考資料
【事務連絡】「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について [PDFファイル/73KB](別添1)介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分) [PDFファイル/986KB](別添2)「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について [PDFファイル/354KB]
【事務連絡】「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第2版)」の送付について.pdf [PDFファイル/200KB]


