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RSウイルス母子免疫ワクチン予防接種
RSウイルスワクチン定期接種
小児のRSウイルス感染症予防のために、令和8年4月1日から、「組換えRSウイルスワクチン」(商品名:アブリスボ)の定期接種を開始します。
RSウイルス感染症とは
RSウイルス感染症は乳幼児が感染すると重症化することがあります。
- RSウイルスは小児や高齢者に呼吸器症状を引き起こすウイルスで、2歳までにほぼ全ての乳幼児がRSウイルスに少なくとも1度は感染するとされています。
- 感染すると、発熱、鼻水、咳などの症状が出現し、初めて感染した乳幼児の約7割は軽症で数日のうちに軽快しますが、約3割では咳が悪化し、重症化することがあります。
- 2010年代には、年間12万人~18万人の2歳未満の乳幼児がRSウイルス感染症と診断され、3万人~5万人が入院を要したとされています。
- 詳細は厚労省HPをご確認ください。→ RSウイルス感染症(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
<外部リンク>
定期接種で使用されるワクチン
母子免疫ワクチン(ファイザー社の組換えRSウイルスワクチン:アブリスボ®)
妊婦の方に接種すると、母体内で作られた抗体が胎盤を通じて胎児に移行し、生まれた乳児が出生時からRSウイルスに対する予防効果を得ることができます。
ワクチンの効果
ワクチン接種後、以下のような副反応がみられることがあります。
| 日齢0日~90日 | 日齢0日~180日 | |
|---|---|---|
| RSウイルス感染症による医療受診を必要とした下気道感染症(※2)の予防 | 6割程度の予防効果 | 5割程度の予防効果 |
| RSウイルス感染による医療受診を必要とした重症下気道感染症(※3)の予防 | 8割程度の予防効果 | 7割程度の予防効果 |
※1 妊娠24週~36週の妊婦を対象としています。
※2 肺炎、気管支炎等の感染症
※3 医療機関への受診を要する気道感染症を有するRSウイルス検査陽性の乳児で、多呼吸、SpO2 93%未満、高流量鼻カニュラ または人工呼吸器の装着、4 時間を超えるICU への収容または無反応・意識不明のいずれかに該当と定義しています。
ワクチンの安全性
ワクチンの接種後に副反応がみられることがあります。 主な副反応には、接種部位の症状(疼痛、腫脹、紅斑)、頭痛、筋肉痛があります。 ワクチン接種による妊娠高血圧症候群の発症リスクに関して、薬事承認において用いられた 臨床試験では、妊娠高血圧症候群の発症リスクは増加しませんでした。海外における一部の報告 では、妊娠高血圧症候群の発症リスクが増加したというものもありますが、解釈に注意が必要 であるとされています。 接種後に気になる症状を認めた場合は、接種した医療機関へお問い合わせください。
他のワクチンとの同時接種について
医師が特に必要と認めた場合は、他のワクチンと同時接種が可能です。
定期接種の対象者・実施期間
接種日時点で、妊娠28週から妊娠36週6日に至るまでの方
※接種日時点で富士吉田市に住民登録のある方に限ります。
定期接種の助成額
全額公費(無料)
※妊娠ごとに1回
※県外での接種など、市指定医療機関以外での接種は、医療機関により自己負担していただく場合があります
定期接種を受ける流れ
- 予診票(青色)を手元に用意する。
定期接種対象者には母子健康手帳交付時に配布します。
※令和8年4月1日時点で対象者のうち、すでに母子健康手帳を交付された方は令和8年3月末頃に郵送します。
※お手元の予診票を紛失等した場合、母子健康手帳を持参の上、健康推進担当窓口で再発行手続きをしてください。 - かかりつけ医療機関へご相談の上、接種の予約をする。
※県外等の市指定医療機関での接種は、接種費用がかかる場合がありますので、ご予約の際に費用についてご確認ください。 - 予約日に医療機関へ行き、予防接種を受ける。
※予診票・母子健康手帳をお持ちください。(お忘れの場合、接種できません)
※ワクチン接種の効果や副反応、予防接種健康被害救済制度についてご理解の上、予診票を正しく記入し、医師からの説明を受けましょう。
定期接種を受ける場所
かかりつけ医療機関へご相談の上、直接ご予約ください!
やむを得ない場合(里帰り出産など県外の医療機関で接種希望の場合)の市指定医療機関以外での接種方法は接種前に申請が必要です。
詳しくはこちら→(1)委託契約(市HP)(2)償還払い(市HP)
定期接種を受けるときの持ち物(必須)
- 予診票(青色)
定期接種対象者には母子健康手帳交付時に配布します。
※令和8年4月1日時点で対象者のうち、すでに母子健康手帳を交付された方は令和8年3月末頃に郵送します。 - 母子健康手帳
※忘れると接種できません - 現住所が確認できる本人確認書類(マイナンバーカードなど)
予防接種健康被害救済制度(定期接種)
予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。
予防接種を受けたことによる健康被害が起きた場合の詳細はこちら→予防接種健康被害救済制度について(厚労省HP)<外部リンク><外部リンク>


