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令和7年12月2日以降の健康保険証の取り扱いについて
健康保険証は令和7年12月2日より使用できなくなります
これ以降は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」または「資格確認書」をご利用いただくことになります。市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
マイナ保険証の利用について
マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
資格確認書について
この資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができます。
保険制度ごとの対応について
富士吉田市国民健康保険の加入者の方
国民健康保険の保険証は、令和7年7月31日で有効期限を迎えています。
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項目 |
詳細 |
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資格確認書の送付 |
すべての対象の方に資格確認書を送付済みです。 |
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有効期限 |
資格確認書に記載されている有効期限までは使用可能です。 |
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更新について |
以後、有効期限が切れる前に、更新された資格確認書を順次送付いたします。 |
後期高齢者医療保険の加入者(75歳以上)の方
後期高齢者医療保険の保険証は、令和7年7月31日で有効期限を迎えています。
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項目 |
詳細 |
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資格確認書の送付 |
すべての被保険者に、令和7年7月に資格確認書を送付済みです。 |
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有効期限 |
資格確認書に記載されている有効期限までは使用可能です。 |
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更新について |
以後、有効期限が切れる前に、更新された資格確認書を順次送付いたします。 |
社会保険・国保組合(建設国保、医師国保等)の加入者の方
有効期限の記載がないものにつきましては、令和7年12月2日をもって使用できなくなります。
それ以前の有効期限が記載されているものは、その期限をもって使用できなくなります。
有効期限到達後につきましては、資格確認書が交付されることとなります。
※資格確認書は、ご加入の健康保険組合や事業主(会社)など、各保険者から交付されることになります。市では交付できません。
詳細につきましては、ご加入の健康保険組合や事業主(会社)へ直接お問い合わせください。


