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令和7年12月2日以降の健康保険証の取り扱いについて

ページID:0012520 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

健康保険証は令和7年12月2日より使用できなくなります

 現行の健康保険証は、法令の規定により、令和7年12月2日以降は医療機関等での受診に使えなくなります。
 これ以降は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」または「資格確認書」をご利用いただくことになります。市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

マイナ保険証の利用について

マイナンバーカードをお持ちで健康保険証として利用登録をされている方(マイナ保険証)は、引き続き医療機関等でご利用いただけます。
マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。

資格確認書について

マイナ保険証の利用登録を行っていない方には、国の方針に基づき、保険者(国保・社保など)から「資格確認書」が交付されます。
この資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができます。

保険制度ごとの対応について

富士吉田市国民健康保険の加入者の方

国民健康保険の保険証は、令和7年7月31日で有効期限を迎えています。

項目

詳細

資格確認書の送付

すべての対象の方に資格確認書を送付済みです。

有効期限

資格確認書に記載されている有効期限までは使用可能です。

更新について

以後、有効期限が切れる前に、更新された資格確認書を順次送付いたします。

 

後期高齢者医療保険の加入者(75歳以上)の方

後期高齢者医療保険の保険証は、令和7年7月31日で有効期限を迎えています。

項目

詳細

資格確認書の送付

すべての被保険者に、令和7年7月に資格確認書を送付済みです。

有効期限

資格確認書に記載されている有効期限までは使用可能です。

更新について

以後、有効期限が切れる前に、更新された資格確認書を順次送付いたします。

 

社会保険・国保組合(建設国保、医師国保等)の加入者の方

有効期限の記載がないものにつきましては、令和7年12月2日をもって使用できなくなります。

それ以前の有効期限が記載されているものは、その期限をもって使用できなくなります。

有効期限到達後につきましては、資格確認書が交付されることとなります。

※資格確認書は、ご加入の健康保険組合や事業主(会社)など、各保険者から交付されることになります。市では交付できません。

 詳細につきましては、ご加入の健康保険組合や事業主(会社)へ直接お問い合わせください。


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